国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問54 (国内旅行実務 問4)
問題文
旅客がフェリーで片道乗船する場合において、旅客が支払うべき運賃の総額について、資料に基づき、正しいものを1つ選びなさい。
(注1)「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)年齢は乗船日現在とする。
(注3)本設問における貸切ジャンボタクシーの車の長さは約5.4m、運転手は1人とする。
(注4)本設問における自転車は手回り品及び受託手荷物として取り扱わないものとする。
<資料>
本設問におけるフェリー会社は、次のとおり運賃を定めている。
①車の長さが5m以上6m未満の自動車航送運賃(片道)は1台10,000円である。
②2等船室の旅客運賃(片道)は大人1人1,000円、小児1人500円である。
③2等指定制椅子席の旅客運賃(片道)は大人1人1,800円、小児1人900円である。
④自転車の特殊手荷物運賃(片道)は1台1,200円である。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問54(国内旅行実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
旅客がフェリーで片道乗船する場合において、旅客が支払うべき運賃の総額について、資料に基づき、正しいものを1つ選びなさい。
(注1)「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)年齢は乗船日現在とする。
(注3)本設問における貸切ジャンボタクシーの車の長さは約5.4m、運転手は1人とする。
(注4)本設問における自転車は手回り品及び受託手荷物として取り扱わないものとする。
<資料>
本設問におけるフェリー会社は、次のとおり運賃を定めている。
①車の長さが5m以上6m未満の自動車航送運賃(片道)は1台10,000円である。
②2等船室の旅客運賃(片道)は大人1人1,000円、小児1人500円である。
③2等指定制椅子席の旅客運賃(片道)は大人1人1,800円、小児1人900円である。
④自転車の特殊手荷物運賃(片道)は1台1,200円である。
- 自転車1台と自転車の運送申込人(大人)1人が2等指定制椅子席を利用して乗船するとき
1,200円+1,800円-1,000円=2,000円 -
貸切ジャンボタクシー1台、2等指定制椅子席を7席「大人4人、5歳の小児1人、3歳の小児1人、貸切ジャンボタクシー運転手1人」利用して乗船するとき
10,000円+1,800円-1,000円+1,800円×4人+900円×2人=19,800円 - 自転車1台と自転車の運送申込人(大人)1人が2等船室を利用して乗船するとき
1,200円 - 貸切ジャンボタクシー1台、2等指定制椅子席を5席「大人3人、4歳の小児1人、貸切ジャンボタクシー運転手1人」利用、座席を利用しない1歳の小児1人が乗船するとき
10,000円+1,000円+1,800円×3人+900円=17,300円
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、
「貸切ジャンボタクシー1台、2等指定制椅子席を7席『大人4人、5歳の小児1人、3歳の小児1人、貸切ジャンボタクシー運転手1人』利用して乗船するとき、19,800円」です。
この問題では、自動車航送運賃に運転手1人分の2等船室運賃が含まれていることがポイントです。
運転手が2等指定制椅子席を使う場合は、
2等指定制椅子席1,800円から2等船室1,000円を引いた差額800円を加えます。
また、自転車の特殊手荷物運賃には、自転車を運ぶ人の旅客運賃は含まれません。
標準運送約款でも、特殊手荷物運賃には運送申込人の旅客運賃は含まれず、
自動車航送運賃には運転者1名が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれるとされています。
1,200円+1,800円-1,000円=2,000円
自転車は、手回り品や受託手荷物として扱わないため、特殊手荷物運賃1,200円が必要です。
また、自転車を運ぶ人の旅客運賃は、自転車の特殊手荷物運賃には含まれていません。
そのため、大人1人が2等指定制椅子席を利用する場合は、1,800円をそのまま加えます。
正しい計算は、次のようになります。
1,200円+1,800円=3,000円
選択肢のように、2等船室の1,000円を差し引くことはできません。
貸切ジャンボタクシー1台、2等指定制椅子席を7席「大人4人、5歳の小児1人、3歳の小児1人、貸切ジャンボタクシー運転手1人」利用して乗船するとき
10,000円+1,800円-1,000円+1,800円×4人+900円×2人=19,800円
貸切ジャンボタクシーの長さは約5.4mなので、5m以上6m未満の自動車航送運賃10,000円を使います。
この10,000円には、運転手1人が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれています。
しかし、この選択肢では運転手も2等指定制椅子席を利用しています。
そのため、運転手については、2等指定制椅子席1,800円から2等船室1,000円を引いた差額800円を加えます。
大人4人は、2等指定制椅子席を利用するので、1,800円×4人=7,200円です。
5歳の小児1人と3歳の小児1人も、2等指定制椅子席をそれぞれ利用しているため、小児運賃が必要です。
小児の2等指定制椅子席は1人900円なので、900円×2人=1,800円です。
計算は、次のようになります。
10,000円+800円+7,200円+1,800円=19,800円
1,200円
自転車の特殊手荷物運賃は1,200円です。
ただし、自転車を運ぶ人の旅客運賃は、この1,200円には含まれていません。
大人1人が2等船室を利用する場合は、2等船室の旅客運賃1,000円も必要です。
正しい計算は、次のようになります。
1,200円+1,000円=2,200円
そのため、1,200円だけでは足りません。
10,000円+1,000円+1,800円×3人+900円=17,300円
貸切ジャンボタクシーの自動車航送運賃10,000円には、運転手1人が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれています。
この選択肢では、運転手が2等指定制椅子席を利用しているため、加えるべきなのは2等船室運賃1,000円そのものではありません。
加えるのは、2等指定制椅子席1,800円と2等船室1,000円の差額800円です。
大人3人は、1,800円×3人=5,400円です。
4歳の小児は、2等指定制椅子席を1席利用しているため、900円が必要です。
座席を利用しない1歳の小児は、大人に同伴されているため、この条件では無料として扱います。
標準運送約款では、1歳以上の小学校に就学していない小児は、大人1人につき1人まで無料ですが、指定制の座席を1人で使用する場合は無料にならないとされています。
正しい計算は、次のようになります。
10,000円+800円+1,800円×3人+900円=17,100円
したがって、17,300円としているこの選択肢は誤りです。
この問題では、自動車航送運賃に何が含まれるかと、自転車の特殊手荷物運賃に旅客運賃が含まれるかを見分けることが大切です。
自動車航送運賃には、運転手1人分の2等船室運賃が含まれています。
運転手が2等指定制椅子席を使う場合は、差額800円だけを加えます。
一方で、自転車の特殊手荷物運賃には、自転車を運ぶ人の旅客運賃は含まれていません。
そのため、自転車の運送申込人は、別に旅客運賃を支払う必要があります。
したがって、正しいものは、
「貸切ジャンボタクシー1台、2等指定制椅子席を7席『大人4人、5歳の小児1人、3歳の小児1人、貸切ジャンボタクシー運転手1人』利用して乗船するとき、19,800円」です。
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