国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問53 (国内旅行実務 問3)
問題文
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日関東運輸局長公示、令和6年3月1日改正)」によるものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問53(国内旅行実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日関東運輸局長公示、令和6年3月1日改正)」によるものとする。
- 法令により交代運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、交替運転者配置料金は、バス会社が届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
- 配車日時が8月20日の午前11時、配車車両数が5台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月20日の午前9時(配車日時の2時間前)に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は100,000円である。
(注1)契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。
(注2)消費税の計算は行わないものとする。 - 乗船時刻が9時、下船時刻が乗船当日の18時のフェリーボートで貸切バスを航送する場合、時間制運賃を計算するための航送時間の上限は8時間である。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。 - 学校教育法による高等学校に通学する者の団体に対する運賃の割引を2割引とするバス会社において、届け出た運賃の下限額を用いて計算された運賃を所定の運賃とする貸切バスの場合、運賃の割引を適用することはできない。
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