国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問53 (国内旅行実務 問3)
問題文
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日関東運輸局長公示、令和6年3月1日改正)」によるものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問53(国内旅行実務 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注2)貸切バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(令和5年8月25日関東運輸局長公示、令和6年3月1日改正)」によるものとする。
- 法令により交代運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、交替運転者配置料金は、バス会社が届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
- 配車日時が8月20日の午前11時、配車車両数が5台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月20日の午前9時(配車日時の2時間前)に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は100,000円である。
(注1)契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。
(注2)消費税の計算は行わないものとする。 - 乗船時刻が9時、下船時刻が乗船当日の18時のフェリーボートで貸切バスを航送する場合、時間制運賃を計算するための航送時間の上限は8時間である。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。 - 学校教育法による高等学校に通学する者の団体に対する運賃の割引を2割引とするバス会社において、届け出た運賃の下限額を用いて計算された運賃を所定の運賃とする貸切バスの場合、運賃の割引を適用することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「配車日時が8月20日の午前11時、配車車両数が5台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月20日の午前9時に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は100,000円である。」です。
この場合、5台のうち1台を減らしているので、減少割合は20%です。
貸切バスの標準運送約款では、契約責任者の都合により、
配車車両数の20%以上の車両減少を伴う変更をするときは、
減少した車両について違約料がかかります。
また、配車日時の24時間前以降の解除では、所定の運賃及び料金の50%に相当する額です。
したがって、違約料は100,000円ではなく、50,000円です。
交替運転者とは、長距離運行や長時間運行などで、運転を交替するために配置される運転者のことです。
法令で交替運転者が必要な場合や、運送申込者とバス会社が交替運転者を配置することに合意した場合は、交替運転者配置料金がかかります。
この料金は、バス会社が届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算します。
(注1)契約責任者からの運送契約の内容の変更について、バス会社はその変更を承諾したものとする。
(注2)消費税の計算は行わないものとする。
これは誤りです。
配車車両数は5台で、そのうち1台を減らしています。
つまり、減少した割合は、次のようになります。
1台÷5台=20%
標準運送約款では、契約責任者の都合により、配車車両数の20%以上の車両減少を伴う変更をするときは、減少した車両について違約料がかかります。
また、変更した時刻は、配車日時である8月20日午前11時の2時間前です。
これは、配車日時の24時間前以降にあたります。
この場合の違約料は、所定の運賃及び料金の50%です。
したがって、計算は次のようになります。
100,000円×50%=50,000円
そのため、違約料を100,000円としている点が誤りです。
(注)このフェリーボートには貸切バスの旅客が乗船するものとする。
フェリーボートで貸切バスを運ぶ場合、乗船してから下船するまでの時間も、時間制運賃の計算に関係します。
この選択肢では、9時に乗船し、18時に下船するため、実際の航送時間は9時間です。
ただし、フェリーボートを利用した場合の航送時間は、8時間を上限として計算します。
そのため、実際には9時間乗っていても、時間制運賃を計算するときの航送時間の上限は8時間です。
高等学校に通学する者の団体について、運賃の割引を行うことがあります。
ただし、割引後の運賃は、バス会社が届け出た運賃の下限額を下回ることはできません。
この選択肢では、すでに届け出た運賃の下限額を使って所定の運賃を計算しています。
その状態でさらに2割引をすると、下限額を下回ってしまいます。
そのため、この場合は運賃の割引を適用できません。
この問題では、貸切バスの違約料、交替運転者配置料金、フェリー航送時間、運賃割引の下限を確認することが大切です。
特に注意する点は、車両数の減少による違約料です。
5台のうち1台を減らすと、減少割合は20%です。
そのため違約料の対象になります。
ただし、配車日時の2時間前の変更では、違約料は所定の運賃及び料金の50%です。
したがって、1台あたり100,000円の場合、違約料は50,000円です。
誤っているものは、
「配車日時が8月20日の午前11時、配車車両数が5台、1台あたりの所定の運賃及び料金の合計額が100,000円の運送契約において、契約責任者の都合により8月20日の午前9時に1台の車両の減少を伴う運送契約の内容を変更したときの違約料は100,000円である。」です。
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