国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問49 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問49(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • ホテル(旅館)は、宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときは、宿泊契約を解除することがある。
  • 宿泊客は、宿泊料金等の支払いを、ホテル(旅館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、宿泊日当日、ホテル(旅館)のフロントにおいて、必要な事項を登録する際に、あらかじめそれらを呈示しなければならない。
  • ホテル(旅館)は、宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテル(旅館)に到着した場合は、その到着前に当該ホテル(旅館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に当該手荷物を渡す。
  • 宿泊客が、宿泊中に当初の申込み時の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、ホテル(旅館)は、その申し出がなされた時点で当初の宿泊契約が継続されたものとして処理する。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「宿泊客が、宿泊中に当初の申込み時の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、ホテル(旅館)は、その申し出がなされた時点で当初の宿泊契約が継続されたものとして処理する。」です。

 

モデル宿泊約款では、宿泊客が当初の宿泊日を超えて宿泊を続けたいと申し出た場合、

当初の宿泊契約がそのまま継続するのではなく、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理するとされています。

 

 

選択肢1. ホテル(旅館)は、宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときは、宿泊契約を解除することがある。

宿泊客が、法律に反する行為や、社会の秩序・道徳に反する行為をするおそれがあると認められる場合、ホテルや旅館は宿泊契約を解除することがあります。

 

たとえば、他の宿泊客や施設に迷惑をかけるおそれがある場合などです。


モデル宿泊約款でも、宿泊客が法令、公の秩序、善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときは、宿泊契約を解除することがあるとされています。

 

選択肢2. 宿泊客は、宿泊料金等の支払いを、ホテル(旅館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、宿泊日当日、ホテル(旅館)のフロントにおいて、必要な事項を登録する際に、あらかじめそれらを呈示しなければならない。

宿泊料金は、現金だけでなく、ホテルや旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどで支払える場合があります。

 

ただし、そのような方法で支払う場合は、宿泊日当日にフロントで宿泊の登録をするとき、あらかじめそれらを示す必要があります

 

モデル宿泊約款でも、料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどで行おうとするときは、登録時にあらかじめ呈示することとされています。

 

選択肢3. ホテル(旅館)は、宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテル(旅館)に到着した場合は、その到着前に当該ホテル(旅館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に当該手荷物を渡す。

宿泊客の荷物が、宿泊する前にホテルや旅館へ届くことがあります。

 

この場合、ホテルや旅館が事前に了解していたときに限り、責任をもって保管します。
そして、宿泊客がチェックインするときに、その手荷物を渡します。

 

事前の了解がない荷物まで、必ず責任をもって保管するという意味ではありません。

 

選択肢4. 宿泊客が、宿泊中に当初の申込み時の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、ホテル(旅館)は、その申し出がなされた時点で当初の宿泊契約が継続されたものとして処理する。

宿泊客が、予定していた宿泊日を超えて「もう1泊したい」などと申し出た場合、当初の宿泊契約がそのまま続くわけではありません。

 

モデル宿泊約款では、この場合、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理するとされています。

 

つまり、延泊の申出は、もとの契約の自動延長ではなく、新しく宿泊契約を申し込む扱いです。


この選択肢は、当初の宿泊契約が継続されたものとして処理するとしている点が誤りです。

 

まとめ

この問題では、モデル宿泊約款における宿泊契約の解除、支払方法の呈示、手荷物の保管、延泊の扱いを確認することが大切です。

 

宿泊客が法令や公の秩序に反する行為をするおそれがある場合、ホテルや旅館は宿泊契約を解除することがあります。

 

また、クレジットカードなどで支払う場合は、登録時にあらかじめ呈示します。


事前に到着した手荷物は、ホテルや旅館が到着前に了解していた場合に限り、責任をもって保管します。

 

一方で、宿泊日を超えて宿泊を続けたい場合は、当初の宿泊契約の継続ではなく、新たな宿泊契約の申込みとして扱われます。

 

したがって、誤っているものは、

「宿泊客が、宿泊中に当初の申込み時の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、ホテル(旅館)は、その申し出がなされた時点で当初の宿泊契約が継続されたものとして処理する。」です。

 

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