国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問23)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問48(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 訪日観光団体に対する無賃扱人員については、旅客運賃に加え、急行料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。
  • 旅客は、学生割引普通乗車券を購入する旅客を除き、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。

  • 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券及び座席指定券のみをいう。
  • 訪日観光団体とは、訪日観光客7人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)によって構成された団体で、責任のある代表者が引率するものをいう。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅客は、学生割引普通乗車券を購入する旅客を除き、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。」です。

 

JRの旅客営業規則では、原則として、同じ乗車券類について複数の割引を重ねて受けることはできません。

 

例外として、学生割引普通乗車券では、往復割引との関係で特別な取扱いがあります。

 

JR東日本の旅客営業規則でも、同一の乗車券類について重複して割引を請求できないことが定められています。

 

選択肢1. 訪日観光団体に対する無賃扱人員については、旅客運賃に加え、急行料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。

訪日観光団体には、人数に応じて無賃扱人員が認められる場合があります。

無賃扱人員とは、団体の人数に応じて、運賃を収受しない人員のことです。

 

しかし、この選択肢は、寝台料金や座席指定料金には適用されず、無料とならないとしている点が正しくありません。


団体旅客の寝台料金や座席指定料金は、旅客運賃収受人員に相当する額で計算されます。

つまり、無賃扱人員は、これらの料金計算の人数にも入らない扱いになります。

 

選択肢2.

旅客は、学生割引普通乗車券を購入する旅客を除き、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。

旅客運賃や料金について、2つ以上の割引条件に当てはまる場合でも、同じ乗車券類に複数の割引を重ねることは原則としてできません。

 

たとえば、ある乗車券について複数の割引条件がありそうに見えても、自由に重ねて安くできるわけではありません。


ただし、学生割引普通乗車券については例外的な取扱いがあるため、この選択肢は正しいです。

 

選択肢3. 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券及び座席指定券のみをいう。

「乗車券類」には、乗車券、急行券、特別車両券、座席指定券だけでなく、寝台券コンパートメント券も含まれます。

 

この選択肢は、乗車券類に含まれるものを一部だけ挙げており、

寝台券とコンパートメント券が抜けているため、正しくありません。

 

JR東日本の旅客営業規則でも、乗車券類は、乗車券、急行券、

特別車両券、寝台券、コンパートメント券、座席指定券とされています。

 

選択肢4. 訪日観光団体とは、訪日観光客7人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)によって構成された団体で、責任のある代表者が引率するものをいう。

訪日観光団体は、訪日観光客8人以上又はこれと同行する旅行業者によって構成された団体です。

 

この選択肢は、人数を7人以上としている点が正しくありません。


JR東日本の旅客営業規則でも、訪日観光団体は「訪日観光客8人以上」などによって構成された団体とされています。

 

まとめ

この問題では、JRの旅客営業規則について、割引の重複適用乗車券類の範囲訪日観光団体の人数を正しく押さえることが大切です。

 

同一の乗車券類について、複数の割引を重ねて請求することは、原則としてできません。


また、「乗車券類」には、寝台券やコンパートメント券も含まれます。


訪日観光団体は、7人以上ではなく、訪日観光客8人以上が基準です。

 

したがって、正しいものは、

「旅客は、学生割引普通乗車券を購入する旅客を除き、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。」です。

 

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