国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問47(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。
  • 旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する「手回り品」に該当する。
  • 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便)、等級及び船室に限り、使用することができる。
  • 旅客が疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、乗船することを延期する場合は、フェリー会社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じる。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。」です。

 

乗船券を紛失した場合、原則として、改めて運賃及び料金を支払い、乗船券を発行してもらいます。

その後、紛失した乗船券が見つかった場合は、証明書を添えて払戻しを請求できます。

 

ただし、その期限は通用期間の経過後6ヶ月以内ではなく、1年以内です。

 

標準運送約款では、乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、証明書を添えて払戻しを請求できるとされています。

 

選択肢1. 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。

乗船券をなくした場合、フェリー会社は、乗船券を持って乗船したことがはっきりしている場合を除き、改めて運賃及び料金を受け取り、新しい乗船券を発行します。
このとき、あとで紛失した乗船券が見つかった場合に備えて、証明書も発行します。

 

ここまでは正しい内容です。

 

しかし、紛失した乗船券が見つかったときに払戻しを請求できる期限は、「通用期間の経過後6ヶ月以内」ではありません。


正しくは、通用期間の経過後1年以内です。

 

選択肢2. 旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する「手回り品」に該当する。

手回り品とは、旅客が自分で持ったり、同伴したりして、船室に持ち込む物をいいます。

 

そのうち、3辺の長さの和が2メートル以下で、重量が30キログラム以下の物品は、手回り品に該当します。

 

標準運送約款でも、手回り品の一つとしてこの大きさと重さの物品が挙げられています。

 

選択肢3. 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便)、等級及び船室に限り、使用することができる。

乗船券は、どの区間で使えるのか、いつまで使えるのか、

どの便に乗れるのか、どの等級や船室を使えるのかが決められています。

 

そのため、乗船券は、券面に書かれた乗船区間、

通用期間、指定便、等級、船室に限って使うことができます。

 

標準運送約款でも同じ内容が定められています。

 

選択肢4. 旅客が疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、乗船することを延期する場合は、フェリー会社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じる。

病気など、旅客本人に関するやむを得ない事情で乗船を延期する場合があります。

 

このような場合、フェリー会社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として通用期間を延長する取扱いに応じます。

 

標準運送約款でも、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力などにより乗船を延期する場合は、7日間を限度として通用期間を延長するとされています。

 

 

まとめ

この問題では、フェリーの標準運送約款における乗船券の紛失、手回り品、乗船券の効力、通用期間の延長を確認しています。

 

特に注意する点は、乗船券を紛失し、あとで発見した場合の払戻し請求期限です。


この期限は、通用期間の経過後6ヶ月以内ではなく、1年以内です。

 

したがって、誤っているものは、

「旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。」です。

 

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