国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問46 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問21)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問46(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • バス会社の責に帰すべき事由により、バス会社の自動車の運行を中止したとき、目的地の一部にも到達しなかった場合は、すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す。
  • バス会社が収受する運賃及び料金は、乗車時において当該バス会社の本社の所在する都道府県知事に届け出て実施しているものによる。
  • バス会社は、契約責任者から運送申込書の提出時に所定の運賃及び料金の15%以上の支払いがあったときには、所定の乗車券を発行し、これを契約責任者に交付する。

  • バス会社に旅客の運送を申込む者は、所定の事項を記載した運送申込書とともに、バス会社が指定した期日までに旅客の名簿を必ず提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

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正しいものは、

「バス会社の責に帰すべき事由により、バス会社の自動車の運行を中止したとき、目的地の一部にも到達しなかった場合は、すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す。」です。

 

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款では、バス会社の責任で運行を中止し、

目的地の一部にも到達しなかった場合、

すでに受け取った運賃と料金の全額を払い戻すとされています。

 

選択肢1. バス会社の責に帰すべき事由により、バス会社の自動車の運行を中止したとき、目的地の一部にも到達しなかった場合は、すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す。

「バス会社の責に帰すべき事由」とは、簡単にいうと、バス会社側に原因がある場合です。


たとえば、バス会社側の車両トラブルなどで運行を中止した場合が考えられます。

 

その結果、目的地の一部にも到達しなかった場合は、

旅行者は運送サービスを受けられていないため、

すでに支払った運賃及び料金の全額が払い戻されます

 

選択肢2. バス会社が収受する運賃及び料金は、乗車時において当該バス会社の本社の所在する都道府県知事に届け出て実施しているものによる。

運賃及び料金は、都道府県知事に届け出るものではありません。


正しくは、地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。

 

この選択肢は、届出先を「本社の所在する都道府県知事」としている点が正しくありません。

 

選択肢3.

バス会社は、契約責任者から運送申込書の提出時に所定の運賃及び料金の15%以上の支払いがあったときには、所定の乗車券を発行し、これを契約責任者に交付する。

バス会社は、運送申込書の提出があり、運送を引き受けるとき、契約責任者に運賃及び料金の支払いを求めます。

 

乗車券を発行して交付する基準は、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときです。

 

この選択肢は、15%以上としているため正しくありません。

 

選択肢4. バス会社に旅客の運送を申込む者は、所定の事項を記載した運送申込書とともに、バス会社が指定した期日までに旅客の名簿を必ず提出しなければならない。

バス会社に旅客の運送を申し込む者は、申込者の氏名又は名称、

契約責任者、乗車申込人員、車両数、配車日時、

旅行日程などを記載した運送申込書を提出します。

 

しかし、標準運送約款上、旅客の名簿を必ず提出しなければならないとはされていません。

 

そのため、この選択肢は「必ず提出」としている点が正しくありません。

 

まとめ

この問題では、貸切バスの標準運送約款について、払戻し、運賃・料金の届出先、乗車券の交付、運送申込書の記載事項を確認することが大切です。

 

バス会社側の責任で運行を中止し、目的地の一部にも到達しなかった場合は、

すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻します

 

一方で、運賃・料金の届出先は都道府県知事ではなく地方運輸局長です。


また、乗車券の交付は5%以上ではなく、

所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときです。


旅客名簿も、標準運送約款上、必ず提出するものとはされていません。

 

したがって、正しいものは、

「バス会社の責に帰すべき事由により、バス会社の自動車の運行を中止したとき、目的地の一部にも到達しなかった場合は、すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す。」です。

 

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