国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)
問題文
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行相談契約においては、旅行者の承諾があった場合に限り、契約書面の交付を省略することができる。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
- 旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。
- 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、「旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。」です。
旅行相談契約では、旅行業者が相談料金を受け取ることを約束して、
旅行計画の助言、旅行計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、
旅行地や交通・宿泊機関などの情報提供を行います。
また、約款に定めのない事項について、法令に反せず、
旅行者に不利にならない範囲で、書面による特約を結ぶことができます。
標準旅行業約款の旅行相談契約の部でも、この内容が定められています。
旅行相談契約の部では、募集型企画旅行や手配旅行のような契約書面の交付について、このような形では定められていません。
そのため、旅行者の承諾があれば契約書面の交付を省略できるという説明は、旅行相談契約の部の内容としては正しくありません。
旅行業者の故意又は過失によって旅行者に損害が生じた場合、旅行業者は損害を賠償する責任を負います。
ただし、通知の期限は「契約成立の日から6月以内」ではありません。
正しくは、損害発生の翌日から起算して6月以内です。
旅行相談契約では、基本的には約款に従います。
しかし、約款に定めがない内容について、旅行業者と旅行者が個別に特別な約束をすることがあります。
この場合でも、何でも自由に決められるわけではありません。
法令に反しないこと、旅行者に不利にならないこと、書面で特約を結ぶことが必要です。
この条件を満たす場合は、その特約が優先して適用されます。
旅行に必要な経費の見積りは、旅行相談契約の業務に含まれます。
たとえば、交通費、宿泊費、現地でかかる費用などを見積もることは、
旅行者が旅行計画を考えるうえで大切な相談内容です。
そのため、旅行に必要な経費の見積りは旅行相談契約の業務に該当します。
この選択肢は、「該当しない」としている点が誤りです。
この問題では、旅行相談契約の内容を正しく押さえることが大切です。
旅行相談契約では、旅行業者が相談料金を受け取ることを約束して、
旅行計画の助言、旅行計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、
旅行地や交通・宿泊機関などの情報提供を行います。
また、約款に定めのない事項については、
法令に反せず、旅行者に不利にならない範囲で、書面により特約を結ぶことができます。
したがって、正しいものは、「旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。」です。
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