国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行相談契約においては、旅行者の承諾があった場合に限り、契約書面の交付を省略することができる。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
  • 旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。
  • 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、「旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。」です。

 

旅行相談契約では、旅行業者が相談料金を受け取ることを約束して、

旅行計画の助言、旅行計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、

旅行地や交通・宿泊機関などの情報提供を行います。

 

また、約款に定めのない事項について、法令に反せず、

旅行者に不利にならない範囲で、書面による特約を結ぶことができます。

 

標準旅行業約款の旅行相談契約の部でも、この内容が定められています。

 

選択肢1. 旅行相談契約においては、旅行者の承諾があった場合に限り、契約書面の交付を省略することができる。

旅行相談契約の部では、募集型企画旅行や手配旅行のような契約書面の交付について、このような形では定められていません。

 

そのため、旅行者の承諾があれば契約書面の交付を省略できるという説明は、旅行相談契約の部の内容としては正しくありません。

 

選択肢2. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

旅行業者の故意又は過失によって旅行者に損害が生じた場合、旅行業者は損害を賠償する責任を負います。

 

ただし、通知の期限は「契約成立の日から6月以内」ではありません。


正しくは、損害発生の翌日から起算して6月以内です。

 

選択肢3. 旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。

旅行相談契約では、基本的には約款に従います。


しかし、約款に定めがない内容について、旅行業者と旅行者が個別に特別な約束をすることがあります。

 

この場合でも、何でも自由に決められるわけではありません。


法令に反しないこと旅行者に不利にならないこと書面で特約を結ぶことが必要です。

 

この条件を満たす場合は、その特約が優先して適用されます。

 

選択肢4. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

旅行に必要な経費の見積りは、旅行相談契約の業務に含まれます。

 

たとえば、交通費、宿泊費、現地でかかる費用などを見積もることは、

旅行者が旅行計画を考えるうえで大切な相談内容です。

 

そのため、旅行に必要な経費の見積りは旅行相談契約の業務に該当します


この選択肢は、「該当しない」としている点が誤りです。

 

まとめ

この問題では、旅行相談契約の内容を正しく押さえることが大切です。

 

旅行相談契約では、旅行業者が相談料金を受け取ることを約束して、

旅行計画の助言、旅行計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、

旅行地や交通・宿泊機関などの情報提供を行います。

 

また、約款に定めのない事項については、

法令に反せず、旅行者に不利にならない範囲で、書面により特約を結ぶことができます

 

したがって、正しいものは、「旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。」です。

 

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