国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問44(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。
  • 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときであっても、旅行者にその差額を払い戻すことを要しない。
  • 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。
  • 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときであっても、旅行者にその差額を払い戻すことを要しない。」です。

 

手配旅行契約では、旅行終了後に旅行代金を精算します。

 

旅行業者が実際に支払った費用と取扱料金の合計が、すでに受け取った旅行代金より少ない場合は、旅行業者はその差額を旅行者に払い戻します

 

そのため、「払い戻すことを要しない」としている記述が誤りです。

 

標準旅行業約款の手配旅行契約の部でも、精算旅行代金が既に収受した金額に満たないときは差額を払い戻すとされています。

 

選択肢1. 旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。

契約責任者とは、団体やグループを代表して旅行業者と契約する人のことです。

 

旅行業者は、契約責任者との間で手配旅行契約を結びます。


しかし、契約責任者がグループの参加者に対して負うお金の支払い義務や説明義務などについてまで、旅行業者が責任を負うわけではありません。

 

選択肢2. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときであっても、旅行者にその差額を払い戻すことを要しない。

手配旅行契約では、旅行終了後に、実際にかかった費用と取扱料金を合わせた金額を精算します。

 

この金額が、旅行者からすでに受け取っている旅行代金より少ない場合は、

旅行業者は差額を旅行者に払い戻さなければなりません

 

たとえば、旅行者から先に5万円を受け取り、実際にかかった費用と取扱料金の合計が4万5千円だった場合、差額の5千円を返す必要があります。

 

この選択肢は、払い戻すことを要しないとしているため、正しくありません。

 

選択肢3. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

旅行業者の責任によって、予定していた旅行サービスの手配ができなくなった場合、旅行者は手配旅行契約を解除できます。

 

また、そのことで旅行者に損害が生じた場合、旅行者が損害発生の翌日から2年以内に旅行業者へ通知すれば、旅行業者は損害賠償の責任を負います。

 

ここで大切なのは、単に手配できなかったというだけでなく、旅行業者の責任によって手配が不可能になった場合であるという点です。

 

選択肢4. 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

宿泊だけを手配する契約で、旅行代金と引き換えに宿泊券などを旅行者に交付する場合があります。

 

このような場合は、申込書の提出ではなく、口頭で申込みを受け付けることがあります


そして、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立します。

 

通常の申込みとは少し違う、簡単な手続きが認められている場合です。

 

まとめ

この問題では、手配旅行契約における旅行代金の精算を正しく理解することが大切です。

 

手配旅行では、旅行業者が実際に支払った費用と取扱料金をもとに、旅行代金を精算します。

 

実際に必要となった金額が、すでに旅行者から受け取った金額より少ない場合は、旅行業者はその差額を払い戻します

 

したがって、誤っているものは、

「旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときであっても、旅行者にその差額を払い戻すことを要しない。」です。

 

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