国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17)
問題文
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問42(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したタブレット
- 出発地の空港の搭乗待合室に置き忘れたデジタルカメラ
- 今回の旅行のため新しく買い求めた有名ブランドの旅行カバンに旅行中、外観上多くのキズができてしまったが、カバンとしての機能に支障がないもの
- 企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための日間の入院
正解!素晴らしいです
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