国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17)
問題文
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問42(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものを1つ選びなさい。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したタブレット
- 出発地の空港の搭乗待合室に置き忘れたデジタルカメラ
- 今回の旅行のため新しく買い求めた有名ブランドの旅行カバンに旅行中、外観上多くのキズができてしまったが、カバンとしての機能に支障がないもの
-
企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
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この過去問の解説 (1件)
01
入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものは、「旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したタブレット」です。
特別補償規程では、企画旅行参加中に、旅行者が持っている身の回り品が偶然の事故で壊れた場合、携帯品損害補償金の対象になることがあります。
旅行者と同じ世帯の親族による故意の損害は対象外ですが、選択肢は不注意による破損なので、支払いの対象になります。
標準旅行業約款でも、旅行参加中の偶然な事故によって旅行者の所有する身の回り品に損害が生じた場合は、携帯品損害補償金を支払うとされています。
これは携帯品損害補償金の支払いの対象となります。
タブレットは、旅行者が旅行中に持ち歩く身の回り品と考えられます。
また、落として破損したことは、偶然に起きた事故による損害です。
旅行者と同じ世帯の親族がわざと壊した場合は対象外になることがあります。
しかし、この選択肢では不注意により落として破損しています。
デジタルカメラ自体は、旅行中に持ち歩く身の回り品と考えられます。
しかし、この選択肢では、壊れたのではなく、搭乗待合室に置き忘れたという内容です。
特別補償規程では、補償対象品の置き忘れ又は紛失による損害には、
携帯品損害補償金を支払わないとされています。
旅行カバンに多くのキズができているため、見た目は悪くなっています。
しかし、選択肢では、カバンとしての機能には支障がないとされています。
特別補償規程では、単なる外観の損傷で、補償対象品の機能に支障をきたさない損害には、携帯品損害補償金を支払わないとされています。
企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
これは入院見舞金の支払いの対象となりません。
90日間入院しているため、入院日数だけを見ると対象になりそうに見えます。
しかし、この傷害は、企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生しています。
スカイダイビングは、特別補償規程で注意が必要な危険な運動として扱われています。
このような運動中の傷害は、その運動があらかじめ企画旅行の日程に含まれている場合でなければ、補償金等の対象になりません。
この問題では、携帯品損害補償金の対象になる損害と、対象外になる損害を見分けることが大切です。
置き忘れや紛失は対象外です。
カバンのキズのように、見た目だけの損傷で機能に支障がないものも対象外です。
また、スカイダイビングのような危険な運動中の傷害は、その運動が企画旅行の日程に含まれていない場合、入院見舞金の対象になりません。
一方で、旅行中に持ち歩いていたタブレットが、同じ世帯の親族の不注意で落下して破損した場合は、偶然の事故による身の回り品の損害として、携帯品損害補償金の支払いの対象になります。
したがって、選ぶべきものは、「旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したタブレット」です。
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