国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問41(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行参加中の旅行者が手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者が故意又は過失による損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に定める補償金は、当該損害賠償金とみなす。
  • 旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程に定める補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。
  • 国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合、旅行業者は、当該旅行者に対し特別補償規程に定める入院見舞金を支払う。

  • 旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、特別補償規程に定める通院見舞金を支払わない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合、旅行業者は、当該旅行者に対し特別補償規程に定める入院見舞金を支払う。」です。

 

特別補償は、旅行業者に故意や過失がなくても、企画旅行参加中の急な事故によるけがなどについて、一定の補償金や見舞金を支払う制度です。


ただし、国内旅行では、地震・噴火・津波によって生じた傷害は、特別補償の対象外です。

 

標準旅行業約款の特別補償規程でも、国内旅行では地震・噴火またはこれらによる津波による傷害には補償金等を支払わないとされています。

 

選択肢1. 旅行参加中の旅行者が手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者が故意又は過失による損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき特別補償規程に定める補償金は、当該損害賠償金とみなす。

旅行者の手荷物に損害が生じた場合、

特別補償規程により補償金が支払われることがあります。

 

一方で、その損害について旅行業者に故意又は過失があり、

損害賠償責任を負う場合もあります。


この場合、同じ損害について二重に受け取ることにならないように、

旅行業者が支払うべき補償金は、一定の範囲で損害賠償金とみなされます

 

つまり、補償金と損害賠償金が、別々に無制限で支払われるわけではありません。

 

選択肢2. 旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程に定める補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。

旅行日程の中に、旅行業者が手配した交通機関や宿泊施設などのサービスをまったく受けない日がある場合があります。

 

そのような日について、契約書面に、

その日は旅行業者の手配サービスを受けない日であることと、

その日に起きた事故には補償金や見舞金を支払わないことが明示されていれば、

その日は企画旅行参加中とは扱われません。

 

選択肢3.

国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合、旅行業者は、当該旅行者に対し特別補償規程に定める入院見舞金を支払う。

20日間入院しているため、一見すると入院見舞金の対象になりそうに見えます。
しかし、この選択肢では、けがの原因が国内旅行中に発生した大地震です。

 

国内旅行では、地震・噴火・津波によって生じた傷害については、特別補償規程の補償金や見舞金は支払われません。


そのため、入院日数が20日であっても、入院見舞金の支払い対象にはなりません。

 

この選択肢は、入院見舞金を支払うとしている点が誤りです。

 

選択肢4.

旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、特別補償規程に定める通院見舞金を支払わない。

通院見舞金は、事故によるけがで通院した場合に支払われることがあります。
ただし、いつまでも対象になるわけではありません。

 

特別補償規程では、事故の日から180日を経過した後の通院については、

通院見舞金を支払わないとされています。

 

まとめ

この問題では、特別補償の対象になる事故と、対象外になる事故を見分けることが大切です。

 

特別補償は、企画旅行参加中の急な事故によるけがなどについて、旅行業者に故意や過失がなくても補償する制度です。

ただし、国内旅行では、地震・噴火・津波による傷害は補償対象外です。


そのため、大地震によってけがをして20日間入院した場合でも、入院見舞金は支払われません。

 

したがって、誤っているものは、

「国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合、旅行業者は、当該旅行者に対し特別補償規程に定める入院見舞金を支払う。」です。

 

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