国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問40(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものを1つ選びなさい(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • 目的地に向かう列車の大幅な遅延により、契約書面に記載した観光施設に入場できない旨を旅行者に通知したとき。
  • 確定書面にA美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には絵画鑑賞を1時間に変更したとき。
  • 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたため、確定書面に明示した美術館に入場できない旨を旅行者に通知したとき。
  • 確定書面に「Aホテル」に宿泊と記載していたが、Aホテルの過剰予約受付のため、ホテルと同等クラスのBホテルに変更したとき。

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この過去問の解説 (1件)

01

変更補償金の支払いを要するものは、「確定書面に『Aホテル』に宿泊と記載していたが、Aホテルの過剰予約受付のため、ホテルと同等クラスのBホテルに変更したとき。」です。

 

旅程保証では、契約書面や確定書面に書かれた重要な内容が変更された場合に、旅行業者が変更補償金を支払うことがあります。

 

宿泊機関の名称の変更は、変更補償金の対象になる重要な変更です。

 

また、ホテルがサービスを提供できる状態であるにもかかわらず、過剰予約により部屋不足が起きた場合は、免責される変更にはなりません。

 

標準旅行業約款でも、宿泊機関の種類又は名称の変更は、変更補償金の支払いが必要となる変更に含まれています。

 

選択肢1. 目的地に向かう列車の大幅な遅延により、契約書面に記載した観光施設に入場できない旨を旅行者に通知したとき。

契約書面に記載された観光施設に入場できない場合は、一見すると重要な変更に見えます。


しかし、この変更は、目的地に向かう列車の大幅な遅延が原因です。

 

旅程保証では、当初の運行計画によらない運送サービスの提供によって生じた変更は、

原則として変更補償金の対象外になります。

 

選択肢2. 確定書面にA美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には絵画鑑賞を1時間に変更したとき。

この場合、A美術館には行っています。


変わったのは、絵画鑑賞の時間が2時間から1時間に短くなったことです。

 

変更補償金の対象になるのは、契約書面や確定書面に記載された

旅行開始日・終了日、入場する観光施設、運送機関、宿泊機関などの重要な変更です。


鑑賞時間が短くなっただけでは、通常、変更補償金の対象となる重要な変更にはあたりません。

 

選択肢3. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたため、確定書面に明示した美術館に入場できない旨を旅行者に通知したとき。

確定書面に記載された美術館に入場できないため、旅行内容としては変更があります。


しかし、その理由が旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置である場合は、変更補償金の対象外です。

 

旅行者の安全を守るための変更についてまで、旅行業者が変更補償金を支払う必要はありません。

 

選択肢4. 確定書面に「Aホテル」に宿泊と記載していたが、Aホテルの過剰予約受付のため、ホテルと同等クラスのBホテルに変更したとき。

これは、変更補償金の支払いを要します。

確定書面には「Aホテル」と記載されていたのに、実際には「Bホテル」に変更されています。


これは、宿泊機関の名称の変更にあたります。

 

同等クラスのホテルであっても、宿泊するホテル名が変わっているため、変更補償金の対象になる重要な変更です。

 

また、変更の理由がAホテルの過剰予約受付である点も重要です。


ホテルが営業していてサービス提供自体はできるのに、部屋不足が起きた場合は、変更補償金の対象外にはなりません。

 

まとめ

この問題では、変更補償金が必要になる変更かどうかを判断することが大切です。

 

列車の大幅な遅延による変更や、安全確保のための変更は、原則として変更補償金の対象外です。

 

また、同じ美術館に入場し、鑑賞時間だけが短くなった場合は、通常、変更補償金の対象となる重要な変更にはあたりません。

 

一方で、確定書面に記載されたホテルが、過剰予約により別のホテルへ変更された場合は、宿泊機関の名称の変更にあたります。
同等クラスのホテルであっても、変更補償金の支払いを要します。

 

したがって、選ぶべきものは、「確定書面に『Aホテル』に宿泊と記載していたが、Aホテルの過剰予約受付のため、ホテルと同等クラスのBホテルに変更したとき。」です。

 

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