国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問39 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14)
問題文
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問39(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
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旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
- 旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
- 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に損害賠償責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。
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旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更を旅行者に通知した日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、「旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更を旅行者に通知した日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。」です。
変更補償金の支払期限は、変更を通知した日から30日以内ではありません。
正しくは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内です。
変更補償金の限度額は、旅行者1名につき1つの企画旅行ごとに、
旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額です。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
変更補償金には、1人あたり、1つの企画旅行ごとの上限があります。
その上限は、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率をかけた額です。
旅行中に、旅行者の命や体を守るため、予定を変更しなければならないことがあります。
たとえば、危険を避けるために行程を変えるような場合です。
このような変更は、旅行者の安全を守るために必要なものなので、
重要な変更が生じたとしても、変更補償金の支払い対象にはなりません。
変更補償金は、旅行業者に損害賠償責任がある場合の賠償金とは別のしくみです。
そのため、先に変更補償金を支払った後で、その変更について旅行業者に損害賠償責任があると分かった場合は、旅行者はその変更補償金を返還する扱いになります。
そのうえで、旅行業者は、支払うべき損害賠償金から、
返還される変更補償金を差し引いた残りの金額を支払います。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更を旅行者に通知した日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。
変更補償金の支払期限は、「変更を旅行者に通知した日から30日以内」ではありません。
正しくは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内です。
この選択肢は、30日という期間は合っていますが、数え始める日が違います。
この問題では、旅程保証の変更補償金の上限と支払期限を正しく押さえることが大切です。
変更補償金の上限は、旅行者1名につき1つの企画旅行ごとに、
旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率をかけた額です。
また、変更補償金の支払期限は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内です。
したがって、誤っているものは、「旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更を旅行者に通知した日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。」です。
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