国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問38(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
  • 旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあるが、この場合には、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付することなく、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
  • 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。
  • 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあるが、この場合には、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付することなく、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。」です。

 

受注型企画旅行では、契約責任者と契約する場合に、旅行業者が申込金を受け取らずに契約を承諾することがあります。
 

ただし、その場合は契約責任者にその旨を記載した書面を交付する必要があり、契約はその書面を交付した時に成立します。

 

標準旅行業約款でも、申込金なしで契約を締結する場合は、旅行業者が契約責任者に書面を交付し、契約はその書面を交付した時に成立すると定められています。

 

選択肢1. 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

受注型企画旅行は、旅行者の希望を受けて、旅行業者が旅行計画を作る旅行です。
たとえば、旅行者が「この日程で、この方面に行きたい」と依頼し、

それに合わせて旅行業者が交通、宿泊、日程、旅行代金などを組み立てるものです。

 

あらかじめ旅行業者が参加者を募集する募集型企画旅行とは違い、

旅行者からの依頼により計画を作成する点が特徴です。

 

標準旅行業約款でも、旅行者からの依頼により、目的地、日程、運送又は宿泊サービスの内容、

旅行代金を定めた計画を作成して実施する旅行と定められています。

 

選択肢2. 旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあるが、この場合には、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付することなく、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。

契約責任者とは、団体やグループを代表して旅行業者と契約をする人のことです。

 

旅行業者は、契約責任者と契約する場合、申込金を受け取らずに契約を承諾することがあります。


しかし、その場合は、申込金を受け取らずに契約を締結することを書いた書面を、

契約責任者に交付する必要があります

 

また、契約が成立するのは、旅行業者がただ承諾した時ではありません。


正しくは、旅行業者がその書面を交付した時です。

 

選択肢3. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。

受注型企画旅行は、旅行者の依頼に合わせて作る旅行です。


そのため、旅行者は、旅行業者に対して、旅行日程や旅行サービスの内容などを変更するよう求めることができます。

 

ただし、旅行業者が必ずすべての変更に応じなければならないわけではありません。


旅行業者は、手配の状況や旅行の安全などを考え、可能な限り旅行者の求めに応じます。

 

選択肢4. 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。

旅行者は、旅行業者の承諾を得れば、自分の契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

 

簡単にいうと、旅行に参加する人を別の人に交替できる場合があるということです。


ただし、旅行業者の承諾が必要です。勝手に別の人へ変更できるわけではありません。

 

まとめ

この問題では、受注型企画旅行契約について、契約責任者との契約成立の特則を押さえることが大切です。

 

契約責任者と契約する場合、旅行業者は申込金を受け取らずに契約を承諾することがあります。
しかし、その場合は、その旨を記載した書面を契約責任者に交付する必要があります

 

また、契約が成立する時期は、旅行業者が承諾した時ではなく、その書面を交付した時です。

 

したがって、誤っているものは、

「旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあるが、この場合には、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付することなく、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。」です。

 

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