国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12)
問題文
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問37(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合、旅行者から当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みがなかった場合であっても、当該旅行者から企画料金を収受することができる。
- 企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
- 旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
- 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあるが、この場合において、当該措置に要した費用は、当該旅行業者の責任の有無にかかわらず、旅行業者が負担する。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、「企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。」です。
受注型企画旅行は、旅行者の依頼に合わせて旅行業者が旅行計画を作る契約です。
通信契約で申し込む場合は、通常の申込書と申込金の提出ではなく、会員番号その他の事項を旅行業者に通知する扱いになります。
標準旅行業約款の受注型企画旅行契約の部でも、この内容が定められています。
企画書面とは、旅行者の希望に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金などを記載した書面です。
旅行業者は、企画書面に企画料金の金額を明示することがあります。
しかし、旅行者から契約の申込みがない段階で、当然にその企画料金を収受できるわけではありません。
企画料金は、契約が成立した後、旅行代金の内訳として扱われるものです。
そのため、契約の申込みがない場合でも収受できるとしている点が正しくありません。
通信契約とは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットなどの通信手段により申し込みを受けて締結する契約です。
受注型企画旅行で通信契約の申込みをする場合、旅行者は、
申込書と申込金を提出する代わりに、会員番号その他の事項を旅行業者に通知します。
この選択肢は、約款の内容に合っています。
企画書面と契約書面は、役割が違います。
企画書面は、契約の申込みをする前に、
旅行者の希望に沿って作られた旅行計画の内容を示す書面です。
契約書面は、契約が成立した後に、旅行日程、旅行サービスの内容、
旅行代金、旅行業者の責任などを確認するために交付される書面です。
そのため、企画書面を交付したからといって、契約書面の交付を省くことはできません。
旅行中に、旅行者が病気やけがで保護を必要とする状態になった場合、
旅行業者は必要な措置を講ずることがあります。
ただし、その原因が旅行業者の責任によるものでない場合、
その措置にかかった費用は旅行者の負担です。
この選択肢は、旅行業者の責任の有無にかかわらず旅行業者が負担するとしているため、正しくありません。
この問題では、受注型企画旅行契約の企画書面、通信契約の申込み、契約書面、保護措置の費用負担を区別することが大切です。
企画書面は、旅行者の希望に沿って作成した旅行計画を示す書面です。
契約書面は、契約成立後に交付される別の書面です。
また、通信契約で申し込む旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知する必要があります。
したがって、正しいものは、「企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。」です。
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