国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問36(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
-
国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
- 旅行者の故意又は過失により旅行業者が損害を被ったときは、当該旅行者は、旅行業者に対し支払った旅行代金の額を限度として損害を賠償しなければならない。
- 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において、その旨を記載した書面を添付して旅行業者に申し出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、
「旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。」 です。
募集型企画旅行契約では、旅行業者の故意又は過失によって旅行者に損害が生じた場合、
旅行業者は損害賠償の責任を負います。
ただし、手荷物以外の損害については、
損害発生の翌日から2年以内に旅行者から通知があることが必要です。
手荷物の損害については、通知期間や賠償限度額が別に定められています。
旅行業者のミスや不注意によって、旅行者に損害が生じた場合、旅行業者はその損害を賠償する責任を負います。
ただし、この選択肢では、手荷物について生じた損害を除くとされています。
手荷物以外の損害については、旅行者が損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者へ通知したときに、旅行業者が賠償責任を負う仕組みです。
そのため、この記述は正しいです。
国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
手荷物の損害については、原則として、旅行者1名につき15万円を限度として賠償する扱いがあります。
しかし、旅行業者に故意又は重大な過失がある場合は、この15万円の限度は適用されません。
また、限度額は「手荷物1個につき」ではなく、旅行者1名につきです。
この選択肢は、重大な過失がある場合にも15万円を限度としている点と、
手荷物1個につきとしている点が正しくありません。
旅行者の故意又は過失によって旅行業者に損害が生じた場合、
旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
ただし、標準旅行業約款では、旅行代金の額を限度とするとは定められていません。
実際に生じた損害について賠償する考え方です。
そのため、「旅行代金の額を限度として」としている点が誤りです。
旅行開始後に、契約書面と違う旅行サービスが提供されたと旅行者が気づいた場合は、旅行地で速やかに申し出る必要があります。
ただし、申し出先は旅行業者だけではありません。
旅行業者、手配代行者、又は旅行サービス提供者に申し出ることとされています。
また、書面を添付しなければならないとは定められていません。
この選択肢は、申し出の方法と申し出先を正しく書いていないため、誤りです。
この問題では、募集型企画旅行契約における旅行業者の責任と旅行者の責任を確認しています。
手荷物以外の損害については、旅行業者の故意又は過失により損害が生じ、旅行者が損害発生の翌日から2年以内に通知した場合、旅行業者が賠償責任を負います。
手荷物の損害については別のルールがあり、原則として旅行者1名につき15万円が限度ですが、旅行業者に故意又は重大な過失がある場合は、この限度は適用されません。
したがって、正しいものは、
「旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。」 です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問37)へ