国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問10)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問35(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
  • 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
  • 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。
  • 旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。」 と、

「旅行業者は、参加者が人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。」 です。

 

募集型企画旅行では、旅行業者は、旅行が安全で円滑に進むように旅程管理を行います。

ただし、やむを得ず旅行サービスを変更する場合でも、変更後のサービスを必ず当初より上回る内容にしなければならないわけではありません。

 

また、添乗員等の同行は、旅行の内容により行わせることがあるもので、

一定人数以上ならすべての旅行で必ず同行させるという決まりではありません。

 

標準旅行業約款でも、旅程管理、旅行業者の指示、添乗員等の業務、保護措置についてこのように定められています。

 

選択肢1. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。

旅行中に、旅行者が病気やけがなどで助けが必要な状態になることがあります。


そのような場合、旅行業者は、必要な措置を講ずることがあります。

 

ただし、その病気やけがなどが旅行業者の責任によるものでない場合、

その措置にかかった費用は旅行者の負担になります。

 

たとえば、病院への移動や特別な対応が必要になった場合、

その原因が旅行業者の責任でなければ、費用は旅行者が負担するという考え方です。

 

選択肢2. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

団体旅行では、多くの旅行者が同じ日程で行動します。


そのため、集合時刻や集合場所、移動の順番などの指示に従わない人がいると、旅行全体が予定どおり進まなくなることがあります。

 

旅行を安全に、またスムーズに進めるため、旅行者は、団体で行動するときは旅行業者の指示に従う必要があります

 

選択肢3. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。

旅行中に、天候や交通機関の乱れなどにより、予定していた旅行サービスを変更せざるを得ないことがあります。

 

この場合、旅行業者は、できるだけ当初の旅行サービスと同じような内容になるように努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

 

しかし、変更後の旅行サービスが、必ず当初の内容を上回るものでなければならないわけではありません。

 

選択肢4.

旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

選択肢では人数の数字が抜けていますが、いずれにしても、一定人数以上だから必ず添乗員等を同行させなければならないという内容は正しくありません。

 

添乗員等を同行させるかどうかは、旅行の人数だけで決まるものではありません。


旅行の内容、行き先、日程、旅行者の行動方法などを考えて判断されます。

 

標準旅行業約款では、旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させることがある、とされています。


つまり、すべての旅行で必ず同行させるわけではありません。

 

まとめ

この問題では、募集型企画旅行における旅程管理旅行者が従うべき指示

添乗員等の同行旅行者の保護措置を確認しています。

 

旅行中に旅行者が病気やけがで保護を必要とする場合、

旅行業者は必要な措置を講ずることがあります。

旅行業者の責任によらない場合、その費用は旅行者の負担です。

 

また、団体行動では、旅行者は旅行を安全で円滑に進めるために、

旅行業者の指示に従う必要があります。

 

一方で、旅行サービスを変更するときに、

必ず当初より良い内容にしなければならないわけではありません。


また、一定人数以上の旅行すべてに、必ず添乗員等を同行させるわけでもありません。

したがって、誤っているものは、

 

「旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。」 と、

 

「旅行業者は、参加者が人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。」 です。

 

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