国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問34(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたことにより、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に当該金額を払い戻す。

  • 旅行業者は、官公署の命令により旅行の継続が不可能となったため、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
  • 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。
  • 旅行業者の関与し得ない事由により旅行開始前に契約内容が変更され、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該減額した金額を払い戻す。

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この過去問の解説 (1件)

01

選ぶべきものは、

「通信契約で、旅行代金の増額を理由に旅行者が旅行開始前に契約を解除し、払い戻すべき金額が生じたときは、カード会員規約に従って払い戻す」

「官公署の命令により旅行の継続が不可能となり、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて帰路手配を引き受ける」

「旅行業者の関与し得ない事由により旅行開始前に契約内容が変更され、旅行代金が減額された場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻す」 です。

 

旅行代金の払い戻しでは、旅行開始前の解除による払い戻しは解除の翌日から7日以内旅行代金の減額や旅行開始後の解除による払い戻しは旅行終了日の翌日から30日以内が基本です。

 

通信契約では、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って払い戻します。

 

また、旅行開始後に旅行業者が一定の理由で契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて帰路手配を引き受けます。

 

選択肢1.

旅行業者は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたことにより、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に当該金額を払い戻す。

通信契約とは、提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結する契約です。


通信契約で払い戻すべき金額が生じた場合は、現金で直接返すのではなく、

提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って払い戻します

 

また、旅行代金が増額されたことを理由に、旅行者が旅行開始前に契約を解除できる場合があります。


この場合に払い戻すべき金額があれば、通信契約ではカード会員規約に従って処理します。

 

選択肢2. 旅行業者は、官公署の命令により旅行の継続が不可能となったため、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。

官公署の命令とは、国や自治体など公的な機関から出される命令のことです。
たとえば、立入り禁止、交通規制、避難に関する命令などにより、旅行を続けられなくなる場合があります。

 

このような理由で、旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて、出発地へ戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

 

ただし、帰るために必要な費用は、原則として旅行者の負担です。

 

選択肢3. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。

旅行業者の責任で、契約書面に書かれた旅行日程どおりに旅行を実施できなくなった場合、旅行者は取消料を支払わずに契約を解除できます。

 

旅行業者は、受け取っている旅行代金を所定の期日までに払い戻す必要があります。
しかし、払い戻しを受けたからといって、損害賠償を請求できなくなるわけではありません

 

旅行代金の払い戻しと、損害賠償請求は別の問題です。


そのため、「損害賠償請求権を行使できない」としている点が誤りです。

 

選択肢4.

旅行業者の関与し得ない事由により旅行開始前に契約内容が変更され、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該減額した金額を払い戻す。

旅行業者の力ではどうにもできない理由で契約内容が変わり、

その結果、旅行の実施に必要な費用が少なくなることがあります。

 

このような場合、旅行代金が減額され、旅行者に払い戻すべき金額が生じることがあります。


この払い戻しは、旅行開始前の解除による払い戻しではなく、

旅行代金の減額による払い戻しです。

 

そのため、払い戻しの期限は、

契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内です。

 

まとめ

この問題では、旅行代金の払い戻しの期限と、契約解除後の帰路手配を区別することが大切です。

 

旅行開始前に契約を解除した場合の払い戻しは、原則として解除の翌日から7日以内です。


旅行代金が減額された場合や、旅行開始後に契約の一部が解除された場合の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内です。

 

また、通信契約では、払い戻しは提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って行われます。

 

旅行業者が所定の期日までに旅行代金を払い戻しても、旅行者の損害賠償請求権が当然になくなるわけではありません。

 

したがって、選ぶべきものは、次の3つです。

 

「旅行業者は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたことにより、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に当該金額を払い戻す。」

 

「旅行業者は、官公署の命令により旅行の継続が不可能となったため、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。」

 

旅行業者の関与し得ない事由により旅行開始前に契約内容が変更され、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して日以内に旅行者に対し当該減額した金額を払い戻す。

 

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