国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問33(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
  • 旅行業者は、航空機の欠航により旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。
  • 旅行開始後において、旅行地で発生した天災地変により旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
  • 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に対し払い戻すことを要しない。
  • 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないときは、契約の一部を解除することがある。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に対し払い戻すことを要しない。」 です。

 

旅行開始後でも、旅行者が添乗員の指示に従わず旅行の実施を妨げる場合や、天災、航空機の欠航などで旅行を続けられない場合には、旅行業者が契約の一部を解除することがあります。


ただし、旅行開始後に契約の一部を解除した場合でも、まだ提供を受けていない旅行サービスにあたる金額は、必要な費用を差し引いたうえで払い戻すのが原則です。

 

選択肢1. 旅行業者は、航空機の欠航により旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

旅行開始後に、航空機が欠航して、その先の旅行を続けられなくなることがあります。


このように、旅行業者の力ではどうにもできない理由で旅行の継続が不可能になったときは、旅行業者は契約の一部を解除することがあります。

 

ここでいう「契約の一部を解除する」とは、すでに終わった部分ではなく、これから先の旅行部分を取りやめるという意味です。

 

選択肢2. 旅行開始後において、旅行地で発生した天災地変により旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。

旅行開始後に、地震や台風などの天災地変が起きて、旅行を続けることができなくなる場合があります。
その場合、旅行業者は契約の一部を解除することがあります。

 

このとき、契約関係は将来に向かってのみ消滅します。


つまり、すでに提供された旅行サービスについては、契約上の関係がなかったことになるわけではありません。

これから提供される予定だった部分だけが問題になります。

 

選択肢3. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に対し払い戻すことを要しない。

旅行者が添乗員の指示に従わず、団体行動を乱して、旅行の安全で円滑な実施を妨げる場合、旅行業者は旅行開始後でも契約の一部を解除することがあります。

 

しかし、解除したからといって、旅行者がまだ受けていない旅行サービス分の金額を、まったく払い戻さなくてよいわけではありません。

 

旅行業者は、未提供の旅行サービスにあたる金額から、取消料・違約料・すでに支払った費用などを差し引いた残額を旅行者に払い戻します。

 

そのため、払い戻すことを要しないとしている点が正しくありません。

 

選択肢4. 旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないときは、契約の一部を解除することがある。

旅行開始後に、旅行者が必要な介助者の不在などにより、旅行を続けることが難しい状態になることがあります。

 

このような場合、旅行者本人の安全や、旅行全体の安全で円滑な実施を考えて、旅行業者は契約の一部を解除することがあります。

 

病気や必要な介助者の不在などにより、旅行の継続に耐えられないと認められる場合は、旅行開始後の解除事由になります。

 

まとめ

この問題では、募集型企画旅行契約で、旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除できる場合を確認しています。

 

航空機の欠航、天災地変、旅行者が添乗員の指示に従わず旅行を妨げる場合、必要な介助者の不在により旅行を続けられない場合などは、旅行開始後でも契約の一部を解除できることがあります。

 

ただし、旅行開始後に解除した場合でも、未提供の旅行サービス分については、必要な費用を差し引いた残額を払い戻すのが基本です。

 

したがって、誤っているものは、

「旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に対し払い戻すことを要しない。」 です。

 

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