国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問32(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等-旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行開始前に解除できないものを1つ選びなさい(いずれも解除に係る旅行者への理由の説明は行うものとする。)。
  • 旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  • 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  • 日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。
  • 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

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この過去問の解説 (1件)

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旅行開始前に解除できないものは、

「日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。」 です。

 

旅行業者は、旅行者が参加条件を満たしていない場合や、旅行に耐えられないと認められる場合などには、旅行開始前に契約を解除できることがあります。


ただし、最少催行人員を下回ったことを理由に解除する場合は、旅行者へ通知する期限があります。

 

日帰りの国内旅行では、旅行開始日の前日では遅いため、この選択肢は解除できないものになります。

 

標準旅行業約款でも、最少催行人員に達しない場合の中止通知期限が定められています。

 

 

選択肢1. 旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

旅行業者があらかじめ「この条件を満たす人が参加できます」と示していた場合、

その条件を満たしていない人は、旅行に参加できないことがあります。

 

たとえば、年齢制限、必要な資格、一定の技能などがある旅行で、

その条件を満たしていないことが後から分かった場合です。

 

このような場合、旅行業者は理由を説明して、旅行開始前に契約を解除できます。

 

選択肢2. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

旅行者が病気で旅行に参加することが難しい場合や、必要な介助者がいないため安全に旅行できない場合などです。

 

旅行業者は、旅行者本人や他の旅行者の安全を考えて、その旅行に耐えられないと認められるときは、理由を説明して契約を解除できることがあります。

 

選択肢3. 日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。

最少催行人員とは、旅行を実施するために必要な最低人数のことです。


参加者数がこの人数を下回った場合、旅行業者は旅行を中止できることがあります。

しかし、日帰りの国内旅行では、最少催行人員を下回ったことを理由に中止する場合、

決められた期限までに旅行者へ通知する必要があります


旅行開始日の前日に中止を伝えるのは遅すぎます。

 

そのため、この選択肢が、旅行開始前に解除できないものです。

 

選択肢4. 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

旅行者が、契約内容を超えて、旅行業者に過度な対応を求める場合です。

 

たとえば、もともとの契約に含まれていない特別な対応を強く求め、

それが通常の範囲を超えているような場合です。

 

このように、旅行者が合理的な範囲を超える負担を求めたときは、

旅行業者は理由を説明して、旅行開始前に契約を解除できることがあります。

 

まとめ

この問題では、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できる場合と、解除するための条件を確認することが大切です。

 

旅行者が参加条件を満たしていない場合、旅行に耐えられないと認められる場合、契約内容について合理的な範囲を超える負担を求めた場合は、旅行業者が解除できることがあります。

 

一方で、最少催行人員を下回ったことを理由に解除する場合は、旅行者へ中止を通知する期限があります。


日帰りの国内旅行で、旅行開始日の前日に最少催行人員を下回ったとしても、その時点では期限に間に合わないため、解除できません。

 

したがって、旅行開始前に解除できないものは、

「日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に、参加する旅行者の一部が契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき。」 です。

 

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