国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものをすべて選びなさい(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問31(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものをすべて選びなさい(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。
- 台風の影響で旅行地の運送機関が不通となり、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 旅行者が事故による怪我で重傷を負い入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。
- 旅行者が集合場所であるバスターミナルの最寄駅に向かう鉄道で人身事故の影響による運転見合わせが発生し、確定書面に記載された出発時刻に間に合わないことが判明したことから、当該鉄道会社の遅延証明書の交付を受けた旨を旅行業者に申し出たとき。
- 確定書面には、「A航空のビジネスクラス」と記載されていたが、旅行業者によって、「B航空のビジネスクラス」に変更されたとき。
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この過去問の解説 (1件)
01
選ぶべきものは、
「旅行者が事故による怪我で重傷を負い入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。」 と、
「旅行者が集合場所であるバスターミナルの最寄駅に向かう鉄道で人身事故の影響による運転見合わせが発生し、確定書面に記載された出発時刻に間に合わないことが判明したことから、当該鉄道会社の遅延証明書の交付を受けた旨を旅行業者に申し出たとき。」 です。
旅行者は、旅行開始前であれば、原則として取消料を支払って契約を解除できます。
ただし、台風などで旅行の安全で円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きい場合や、
旅行業者によって重要な契約内容が変更された場合などは、取消料なしで解除できます。
標準旅行業約款でも、旅行者が旅行開始前に取消料を支払わずに解除できる場合が定められています。
これは取消料の支払いを要しません。
台風の影響で旅行地の交通機関が不通となり、旅行を安全に、予定どおり実施することが難しい場合です。
このように、天災などにより旅行の安全で円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときは、旅行者は取消料を支払わずに契約を解除できます。
旅行者本人がけがをして旅行に参加できなくなった場合は、とても気の毒な事情です。
しかし、これは旅行業者の責任によるものではなく、旅行者側の事情による解除です。
標準旅行業約款で、旅行開始前に取消料なしで解除できる場合には、このような旅行者本人のけがや入院は含まれていません。
そのため、取消料の支払いを要する期間内に解除する場合は、取消料を支払う必要があります。
集合場所まで向かう途中の鉄道が遅れて、出発時刻に間に合わない場合です。
この場合、遅延証明書があっても、旅行業者が契約どおりに旅行を実施できないわけではありません。
また、集合場所までの移動が旅行契約に含まれていない場合は、旅行者自身の移動中の事情として扱われます。
そのため、旅行者が旅行に参加できなくなって契約を解除する場合は、取消料の支払いを要します。
これは取消料の支払いを要しません。
確定書面に記載されていた航空会社が、A航空からB航空に変わっています。
同じビジネスクラスであっても、運送機関の会社名の変更にあたります。
契約書面に記載された運送機関の会社名が変更された場合は、重要な変更にあたるため、旅行者は取消料を支払わずに契約を解除できます。
この問題では、旅行者が旅行開始前に解除するとき、
取消料が必要な場合と取消料なしで解除できる場合を分けて考えることが大切です。
取消料なしで解除できる代表例は、台風などで旅行の安全で円滑な実施が難しい場合や、旅行業者によって重要な契約内容が変更された場合です。
一方で、旅行者本人のけがや入院、集合場所までの移動中の遅れなど、旅行者側の事情で参加できなくなった場合は、原則として取消料が必要です。
したがって、選ぶべきものは、次の2つです。
「旅行者が事故による怪我で重傷を負い入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。」
「旅行者が集合場所であるバスターミナルの最寄駅に向かう鉄道で人身事故の影響による運転見合わせが発生し、確定書面に記載された出発時刻に間に合わないことが判明したことから、当該鉄道会社の遅延証明書の交付を受けた旨を旅行業者に申し出たとき。」
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