国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問30 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5)
問題文
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問30(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
- 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
- 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
- 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、「旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。」です。
募集型企画旅行契約では、旅行者は旅行業者の承諾を得れば、
契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
譲渡できる相手は「三親等以内の親族」に限られていません。
標準旅行業約款でも、旅行者の交替について「第三者に譲り渡すことができます」と定められています。
旅行代金が、参加人数や部屋の利用人数などによって変わる場合があります。
たとえば、2名1室と1名1室で料金が違うような場合です。
このような場合に、契約書面にそのことが書かれていて、
旅行業者のせいではない理由で利用人数が変わったときは、
契約書面に書かれた内容に従って、旅行代金が変更されることがあります。
交通機関の運賃や料金が、普通では考えにくいほど大きく上がる場合があります。
そのような場合、旅行業者は、増えた金額の範囲内で旅行代金を増やすことができます。
ただし、少しの値上がりで自由に旅行代金を上げられるわけではありません。
著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超える増額であることが必要です。
旅行中や旅行前には、天災、戦乱、交通機関の運休、官公署の命令など、旅行業者ではどうにもできない事情が起こることがあります。
そのような場合に、旅行を安全に進めるためにやむを得ないときは、旅行業者は旅行日程や旅行サービスの内容を変更することがあります。
原則として、旅行者には変更前に理由を説明します。
ただし、緊急でやむを得ない場合は、変更後に説明することも認められています。
旅行者は、旅行業者の承諾を得れば、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
ここでいう第三者は、三親等以内の親族に限られません。
友人など、親族ではない人に譲り渡すことも、旅行業者が承諾すれば可能です
この選択肢は、譲り渡せる相手を三親等以内の親族に限っているため、正しくありません。
この問題では、募集型企画旅行契約における契約内容の変更、旅行代金の変更、旅行者の交替を確認することが大切です。
旅行業者の責任ではない理由で利用人数が変わった場合や、運賃・料金が大幅に増額された場合には、旅行代金が変更されることがあります。
また、旅行業者の関与できない事情により、旅行を安全に進めるために必要な場合は、旅行日程や旅行サービスの内容が変更されることもあります。
一方で、旅行者の交替は、旅行業者の承諾を得れば第三者に譲り渡すことができ、三親等以内の親族に限られません。
したがって、誤っているものは、「旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。」です。
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