国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4)
問題文
募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問29(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、契約の成立後、旅行者から請求があったときに限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
- 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。
- 契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙する。
- 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「旅行業者は、契約の成立後、旅行者から請求があったときに限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。」です。
募集型企画旅行契約では、契約が成立した場合、旅行業者は旅行者から請求があったときだけではなく、契約成立後すみやかに契約書面を交付します。
契約書面や確定書面は、旅行者が旅行内容や旅行業者の責任を確認するための大切な書面です。
標準旅行業約款でも、契約成立後すみやかに契約書面を交付すること、確定書面を交付する場合の取扱いが定められています。
契約書面は、旅行者から請求があったときだけ交付するものではありません。
募集型企画旅行契約が成立した場合、旅行業者は契約成立後すみやかに、旅行者へ契約書面を交付します。
契約書面には、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金、その他の旅行条件、旅行業者の責任に関する事項などが記載されます。
この選択肢は、「旅行者から請求があったときに限り」としている点が誤りです。
募集型企画旅行では、旅行業者は、旅行者が予定された旅行サービスを受けられるように手配し、旅程を管理します。
どこまでの旅行サービスについて旅行業者が責任を持つのかは、
契約書面に記載された内容で判断します。
そのため、契約書面は、旅行者と旅行業者の間で契約内容を確認するために重要です。
契約書面を交付する時点で、まだ最終的な旅行日程や、利用する運送機関・宿泊機関の名称が確定していない場合があります。
その場合でも、何も書かなくてよいわけではありません。
契約書面には、利用予定の宿泊機関や表示上重要な運送機関の名称を、できるだけ具体的に限定して列挙します。
そして、後日、確定した内容を記載した確定書面を交付します。
確定書面は、旅行日程や利用する運送機関・宿泊機関などの確定内容を知らせる書面です。
ただし、旅行者が確定書面の交付前に、手配状況を知りたいと問い合わせることもあります。
その場合、旅行業者は、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切に回答します。
旅行者が安心して旅行の準備を進められるようにするためです。
この問題では、契約書面は請求があったときだけ交付するものではないという点が大切です。
募集型企画旅行契約が成立した場合、旅行業者は契約成立後すみやかに契約書面を交付します。
また、契約書面に確定した日程や運送・宿泊機関の名称を書けない場合は、
利用予定の宿泊機関や重要な運送機関を限定して列挙し、あとで確定書面を交付します。
したがって、誤っているものは、
「旅行業者は、契約の成立後、旅行者から請求があったときに限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。」です。
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