国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3)
問題文
募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問28(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者は、業務上の都合があるとの理由で、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
- 通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立する。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。」です。
電話やインターネットなどで予約した場合、予約の時点ではまだ契約は成立していません。
その後、決められた期間内に申込金の提出や会員番号等の通知があったとき、
契約締結の順位は会員番号等を通知した順番ではなく、予約を受け付けた順番によります。
標準旅行業約款の募集型企画旅行契約の部でも、このように定められています。
募集型企画旅行では、複数の旅行者が同じ日程で行動することがあります。
そのため、他の旅行者に迷惑をかけるおそれがある場合や、団体行動を乱すおそれがある場合には、旅行業者は契約の締結に応じないことがあります。
旅行を安全で円滑に進めるための決まりです。
旅行業者には、募集人数、手配の状況、運営上の事情などがあります。
そのため、業務上の都合がある場合には、契約の締結に応じないことがあります。
標準旅行業約款でも、契約締結に応じないことがある場合の一つとして、業務上の都合があるときが定められています。
電話やインターネットなどで予約した場合、旅行業者が予約を受け付けても、その時点ではまだ契約は成立していません。
その後、旅行者が決められた期間内に申込金を提出したり、通信契約の場合は会員番号等を通知したりします。
ただし、契約締結の順位は、会員番号等を通知した順番ではありません。
正しくは、予約を受け付けた順番です。
この選択肢は、会員番号等の通知の順位によるとしている点が誤りです。
通信契約とは、提携するクレジットカード会社のカード会員との間で、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットなどの通信手段により申し込みを受けて締結する契約です。
通信契約は、通常の申込金を受け取る契約とは成立時期が異なります。
通信契約では、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を出し、その通知が旅行者に到達した時に成立します。
この問題では、電話等による予約では、予約時点で契約は成立しないことと、
契約締結の順位は予約受付の順番によることを押さえることが大切です。
電話やインターネットで予約した後、期間内に申込金の提出や会員番号等の通知があった場合でも、順位は会員番号等を通知した順番ではなく、予約を受け付けた順番です。
したがって、誤っているものは、「契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による」とする記述です。
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