国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1)
問題文
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問26(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
- 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。
- 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。
- 「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことにより締結する契約をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、「旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。」です。
募集型企画旅行契約では、基本的には標準旅行業約款の内容に従います。
ただし、旅行業者と旅行者が、法令に反せず、旅行者に不利にならない範囲で、
書面により特約を結んだ場合は、その特約が約款より優先されます。
標準旅行業約款の募集型企画旅行契約の部でも、この内容が定められています。
「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいいます。
ここまでは正しいです。
しかし、「海外旅行」は、本邦外の旅行のみではありません。
標準旅行業約款では、海外旅行は国内旅行以外の旅行とされています。
つまり、日本国内だけで完結しない旅行は、海外旅行に含まれます。
この選択肢は、「本邦外の旅行のみ」としている点が誤りです。
旅行業者と旅行者との契約では、基本的には約款が使われます。
ただし、個別に特別な約束をすることもあります。
その特別な約束が、法令に反していないこと、旅行者に不利でないこと、
書面で結ばれていることを満たす場合は、約款よりもその特約が優先されます。
旅行者を不利にするような特約は認められませんが、
旅行者に不利でない範囲での特約は有効に扱われます。
約款に定めがないことについては、法令又は一般に確立された慣習によります。
ここでいう法令は、消費者契約法だけに限られません。
民法、旅行業法、消費者契約法など、契約や旅行取引に関係する法令が広く含まれます。
この選択肢は、法令を消費者契約法に限定している点が誤りです。
通信契約は、単に電話やインターネットで申し込み、
銀行口座に旅行代金を振り込む契約のことではありません。
募集型企画旅行契約の部でいう通信契約は、旅行業者などが提携するクレジットカード会社のカード会員との間で、
電話、郵便、ファクシミリ、インターネットなどの通信手段により申込みを受けて締結する契約です。
また、旅行代金などを、提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、
旅行者があらかじめ承諾していることもポイントです。
この選択肢は、金融機関の口座への振込みとしている点が誤りです。
この問題では、募集型企画旅行契約の部の適用範囲と用語の定義を確認することが大切です。
ポイントは、次のとおりです。
国内旅行は、本邦内のみの旅行です。
海外旅行は、本邦外のみの旅行ではなく、国内旅行以外の旅行です。
特約は、法令に反せず、旅行者に不利でない範囲で、書面により結んだ場合に約款より優先されます。
通信契約は、銀行振込による契約ではなく、主に提携クレジットカード会社のカード会員との通信手段による契約をいいます。
したがって、正しいものは、「旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。」です。
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