国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (旅行業法及びこれに基づく命令 問25)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問25(旅行業法及びこれに基づく命令 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業協会が行う苦情の解決に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときであって、当該申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書でのみ説明を求めることができる。
  • 旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
  • 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業協会の社員が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し、その解決のための方法を明示しなければならない。
  • 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務または旅行サービス手配業務に関する苦情の解決に関する申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅行業協会の社員及び社員以外の旅行業者等に周知させなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、「旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。」です。

 

旅行業協会は、旅行者や旅行サービスを提供する者から苦情の申出があったとき、

相談に応じ、必要な助言をし、事情を調べ、関係する旅行業者等に迅速な処理を求めます。

苦情解決のために必要があるときは、旅行業者等に説明や資料提出を求めることができます。

 

そして、旅行業協会の社員は、正当な理由がないのに、その求めを拒むことはできません。

 

選択肢1. 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときであって、当該申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書でのみ説明を求めることができる。

旅行業協会は、苦情の解決に必要があると認めるとき、旅行業者等や旅行サービス手配業者に対して、説明を求めたり、資料の提出を求めたりできます。

 

ただし、説明の方法は文書だけではありません。
正しくは、文書又は口頭による説明を求めることができます。

 

この選択肢は、「文書でのみ」としている点が誤りです。

 

選択肢2. 旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

これは正しい内容です。

旅行業協会が苦情を解決するには、事実関係を確認するための資料が必要になることがあります。

 

そのため、旅行業協会の社員は、旅行業協会から必要な資料の提出を求められたとき、正当な理由がないのに拒んではいけません

ただし、病気や災害など、やむを得ない事情がある場合まで、必ず拒めないという意味ではありません。

 

ポイントは、正当な理由がないのに拒んではならないということです。

 

選択肢3. 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業協会の社員が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し、その解決のための方法を明示しなければならない。

旅行業協会は、苦情の申出があったとき、申出人の相談に応じ、必要な助言をし、

事情を調べ、関係する旅行業者等に苦情の内容を通知して、すみやかな処理を求めます。

 

しかし、法律上、旅行業協会が当該社員に対して、解決のための方法を明示しなければならないとは定められていません。

 

また、旅行業協会が扱う苦情は、旅行業協会の社員に関するものだけに限られません。

旅行業者等や旅行サービス手配業者が取り扱った業務に関する苦情も対象になります。

 

選択肢4. 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務または旅行サービス手配業務に関する苦情の解決に関する申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅行業協会の社員及び社員以外の旅行業者等に周知させなければならない。

旅行業協会は、苦情の申出、苦情に関する事情、その解決の結果について、

旅行業協会の社員に周知させる必要があります。

 

しかし、この選択肢のように、社員以外の旅行業者等にまで周知させなければならないとは定められていません。

 

この選択肢は、周知させる相手の範囲を広く書きすぎています。

 

まとめ

この問題では、旅行業協会が苦情を受けたときに、どのような対応をするのかを確認することが大切です。

 

旅行業協会は、苦情の申出があったとき、相談に応じ、必要な助言をし、

事情を調べ、関係する旅行業者等に迅速な処理を求めます。

 

また、苦情解決に必要があるときは、旅行業者等に文書又は口頭による説明資料の提出を求めることができます。

その求めを受けた旅行業協会の社員は、正当な理由がないのに拒んではいけません

 

したがって、正しいものは、「旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。」です。

 

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