国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (旅行業法及びこれに基づく命令 問24)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問24(旅行業法及びこれに基づく命令 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものを1つ選びなさい。
  • 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
  • 旅行需要を喚起するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する諸施策の指導
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  • 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

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この過去問の解説 (1件)

01

定められていないものは、「旅行需要を喚起するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する諸施策の指導」です。

 

旅行業協会の業務として定められているのは、苦情の解決、研修、

弁済業務、旅行業務などの適切な運営を確保するための指導、

取引の公正や旅行業などの健全な発達を図るための調査・研究・広報などです。


一方で、旅行需要を喚起するための諸施策の指導は、

旅行業法で旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務としては定められていません。

 

旅行業法第42条に、旅行業協会の業務が定められています。

 

選択肢1. 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

旅行者や、宿泊施設・運送機関などの旅行サービスを提供する者から、

旅行業務などについて苦情が出ることがあります。
旅行業協会は、そのような苦情を受けて、解決に向けた対応を行います。

 

そのため、この選択肢は「定められていないもの」ではありません。

 

選択肢2. 旅行需要を喚起するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する諸施策の指導

旅行需要を喚起する」とは、旅行に行く人を増やすように働きかけることです。


旅行業の発展に関係しそうな内容ではありますが、

旅行業協会の法定業務としてこのような表現は定められていません。

 

旅行業協会の業務として定められている指導は、

旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための指導です。


この選択肢は目的が旅行需要の喚起になっているため、正しくありません。

 

選択肢3. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

旅行業務や旅行サービス手配業務を行う人には、法律や実務上の知識が必要です。
そのため、旅行業協会は、これらの業務に従事する人に対して研修を行います。

 

この研修は、旅行者とのトラブルを防ぎ、旅行業務をきちんと行うために重要です。

 

選択肢4. 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

旅行業協会は、旅行業務などの取引が不公平にならないようにすることや、

旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業が健全に発展することを目的として、

調査、研究、広報を行います。

 

これは、旅行業界全体の信頼を守るための業務です。

 

まとめ

この問題では、旅行業協会の業務として、法律に定められているものを見分けることが大切です。

 

旅行業協会の主な業務には、苦情の解決研修弁済業務

適切な運営を確保するための指導

取引の公正や健全な発達を図るための調査・研究・広報があります。

 

一方で、旅行需要を喚起するための諸施策の指導は、

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務としては定められていません。

 

したがって、選ぶべきものは、「旅行需要を喚起するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する諸施策の指導」です。

 

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