国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (旅行業法及びこれに基づく命令 問23)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問23(旅行業法及びこれに基づく命令 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができる。
  • 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者以外の者に委託してはならない。
  • 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。
  • 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。」です。

 

なお、選択肢では「その日から日以内」と数字が抜けていますが、法令上は30日以内です。

 

旅行サービス手配業者は、登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出を行います。

法人の代表者の氏名変更も、届出が必要な変更事項に含まれます。

 

選択肢1. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができる。

旅行サービス手配業務取扱管理者は、営業所ごとに選任される管理者です。


その営業所の取引条件やサービス提供がきちんと行われるように管理する役割があります。

そのため、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者を兼ねることはできません


この選択肢は「できる」としているため、正しくありません。

選択肢2. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者以外の者に委託してはならない。

旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務を他人に委託する場合、

委託先にできるのは、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者です。

 

つまり、他の旅行サービス手配業者だけでなく、旅行業者にも委託できます


この選択肢は、旅行業者への委託ができないような書き方になっているため、正しくありません。

 

選択肢3. 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

旅行業の登録には有効期間がありますが、旅行サービス手配業の登録は同じではありません。

 

旅行サービス手配業の登録には、5年の有効期間はありません
そのため、旅行業のように5年ごとの更新登録が必要という扱いではありません。

 

選択肢4.

旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

旅行サービス手配業者が法人の場合、代表者の氏名は登録事項に関係する大切な情報です。


代表者の氏名に変更があったときは、変更の日から30日以内に届け出る必要があります。

届出先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。


旅行サービス手配業は、主たる営業所の所在地を基準に都道府県知事の登録を受けるためです。

 

まとめ

この問題では、旅行サービス手配業と旅行業の違いを押さえることが大切です。

 

旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所との兼任はできません

旅行サービス手配業務を他人に委託する場合は、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託します。

 

また、旅行サービス手配業の登録には、5年の有効期間はありません

法人の代表者の氏名に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出る必要があります。

 

したがって、正しいものは、法人の代表者の氏名変更について、30日以内に都道府県知事へ届け出るとする記述です。

 

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