国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (旅行業法及びこれに基づく命令 問22)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問22(旅行業法及びこれに基づく命令 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

法第19条「登録の取消し等」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
  • 登録行政庁は、旅行業者代理業者の役員について、現に所属旅行業者の役員である者が当該旅行業者代理業者の役員を兼任することとなったときは、当該旅行業者代理業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により法第6条の3第1項の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者が登録当時に国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないものであったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、「旅行業者が不正の手段により有効期間の更新の登録を受けたとき」

「登録当時、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したとき」

「登録当時、財産的基礎を有しないものであったことが判明したとき」です。

 

法第19条では、旅行業者等が一定の事由に当たる場合、

登録行政庁は6月以内の業務停止を命じたり、登録を取り消したりすることができます。

特に、登録時に本来は登録を拒否されるべき事由があったことが後から分かった場合や、

不正な手段で更新登録を受けた場合は、登録の取消し等の対象になります。

 

旅行業法第19条では、不正の手段による登録・更新登録・変更登録や、

登録当時に第6条第1項各号の登録拒否事由に該当していた場合が定められています。

 

選択肢1. 登録行政庁は、旅行業者代理業者の役員について、現に所属旅行業者の役員である者が当該旅行業者代理業者の役員を兼任することとなったときは、当該旅行業者代理業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

これは誤りです。

 

所属旅行業者の役員が、旅行業者代理業者の役員を兼任すること自体は、

法第19条の登録取消し等の事由として定められていません。

 

旅行業者代理業者で問題になるのは、

たとえば、2社以上の旅行業者の代理をする者である場合などです。


しかし、この選択肢は、単に役員を兼任することを理由にしているため、法第19条の内容とは合いません。

選択肢2. 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により法第6条の3第1項の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

旅行業の登録には有効期間があります。引き続き旅行業を行うには、

更新登録を受ける必要があります。

 

この更新登録を、うその書類を出すなど不正の手段で受けた場合は、

登録行政庁が業務停止を命じたり、登録を取り消したりすることができます。

 

法第19条では、不正の手段により有効期間の更新の登録を受けたときも、

登録の取消し等の対象になると定められています。

 

選択肢3. 登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

旅行業者等は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。


旅行業務取扱管理者は、旅行者との取引や旅行業務がきちんと行われるように管理する大切な役割を持つ人です。

 

登録を受けた時点で、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任できない状態だったことが後から分かった場合、本来は登録を受けられなかったことになります。

 

そのため、法第19条により、業務停止や登録取消しの対象になります。

 

選択肢4. 登録行政庁は、旅行業者が登録当時に国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないものであったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

旅行業者には、旅行業を行うために必要な財産的基礎が求められます。


これは、簡単にいうと、旅行業を続けるために必要な資金面の基準を満たしているかということです。

 

登録を受けた時点で、実はこの財産的基礎を満たしていなかったことが後から分かった場合、

本来は登録を拒否されるべき状態だったことになります。

 

そのため、登録行政庁は、業務停止を命じたり、登録を取り消したりすることができます。

 

まとめ

この問題では、法第19条の登録の取消し等の事由を確認することが大切です。

ポイントは、次の2つです。

 

不正の手段で登録・更新登録・変更登録を受けた場合は、登録の取消し等の対象になります。

また、登録当時に登録拒否事由に当たっていたことが後から分かった場合も、登録の取消し等の対象になります。

 

したがって、正しいものは、次の3つです。

 

「登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により法第6条の3第1項の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。」

 

「登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。」

 

「登録行政庁は、旅行業者が登録当時に国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないものであったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。」

 

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