国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (旅行業法及びこれに基づく命令 問21)
問題文
旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問21(旅行業法及びこれに基づく命令 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の承諾がある場合に限り、その行う営業が旅行業であるとの広告をすることができる。
- 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではない。
- 旅行業者代理業者の登録は、所属旅行業者の登録の有効期間が満了したことにより当該旅行業者の登録が効力を失った場合であっても、登録行政庁に別の旅行業者を新たな所属旅行業者とする変更の届出を行えば、その登録の効力は有効となる。
- 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称に関しては、取引の相手方に明示することを要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正しいものは、
「所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではない。」です。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱う立場です。
そのため、旅行者に損害を与えた場合、原則として所属旅行業者が損害賠償責任を負います。
ただし、所属旅行業者が委託について相当の注意をし、
損害の発生を防ぐ努力をしていた場合は、例外的に責任を負わないことがあります。
旅行業法第14条の3にも、この内容が定められています。
旅行業者代理業者は、旅行業者ではなく、旅行業者代理業者です。
そのため、自分の営業が旅行業であると誤解されるような広告をしてはいけません。
たとえ所属旅行業者の承諾があっても、旅行者が「この代理業者自身が旅行業者なのだ」と誤解するような広告はできません。
旅行業者代理業者は、取引の相手に対して、所属旅行業者の氏名又は名称と旅行業者代理業者であることを明らかにする必要があります。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の代理として旅行業務を行います。
そのため、旅行業者代理業者が旅行者に損害を与えた場合、原則として所属旅行業者が責任を負います。
ただし、所属旅行業者が代理業者を選ぶときや仕事を任せるときに十分注意し、
さらに損害が起きないように努めていた場合は、例外的に責任を負わないことがあります。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者のために旅行業務を行います。
そのため、所属旅行業者の登録が効力を失い、登録が抹消された場合は、旅行業者代理業者の登録も効力を失います。
いったん登録が効力を失った後に、別の旅行業者を新たな所属旅行業者として届け出れば、そのまま登録が有効になるわけではありません。
この場合は、変更届だけで済むという考え方ではありません。
旅行業者代理業の登録は、所属旅行業者との契約が効力を失ったときや、所属旅行業者の登録が抹消されたときに効力を失うとされています。
旅行業者代理業者は、自分のためではなく、所属旅行業者のために旅行業務を取り扱います。
そのため、旅行者に対して、どの旅行業者の代理なのかを明らかにしなければなりません。
取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称と、自分が旅行業者代理業者であることを明示する必要があります。
この選択肢は、「所属旅行業者の氏名又は名称を明示しなくてよい」としているため、誤りです。
この問題では、旅行業者代理業者が所属旅行業者の代理として行動する立場であることを押さえることが大切です。
旅行業者代理業者は、自分の営業が旅行業であると誤解されるような広告をしてはいけません。
また、取引をするときは、所属旅行業者の氏名又は名称と旅行業者代理業者であることを明らかにする必要があります。
旅行業者代理業者が旅行者に損害を与えた場合は、原則として所属旅行業者が損害賠償責任を負います。
ただし、所属旅行業者が十分な注意をし、損害の発生を防ぐ努力をしていた場合は、例外があります。
したがって、正しいものは、
「所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではない。」です。
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