国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問20 (旅行業法及びこれに基づく命令 問20)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問20(旅行業法及びこれに基づく命令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 営業所に総合旅行業務取扱管理者を選任している地域限定旅行業者は、受託契約を締結することにより第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を代理して販売することができる。
  • 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
  • 第1種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができる。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、「旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。」です。

 

受託契約は、ある旅行業者が実施する募集型企画旅行を、他の旅行業者が代理して販売できるようにする契約です。

旅行業者代理業者は、原則として所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱うことはできません。

受託販売を行う場合も、旅行業者代理業者が他の旅行業者と直接受託契約を結ぶのではなく、

所属旅行業者が受託旅行業者となり、その受託契約の中で代理業者を定める形になります。

 

選択肢1. 営業所に総合旅行業務取扱管理者を選任している地域限定旅行業者は、受託契約を締結することにより第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を代理して販売することができる。

本邦外の企画旅行とは、海外旅行のことです。
また、「参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの」とは、旅行業者があらかじめ旅行内容を作り、参加者を募集する募集型企画旅行のことです。

 

地域限定旅行業者は、自分で海外の募集型企画旅行を実施することはできません。


しかし、受託契約を締結すれば、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行を代理して販売できる場合があります。

 

この選択肢では、営業所に総合旅行業務取扱管理者を選任しているため、海外旅行を扱うための管理者の条件も満たしている形です。

 

選択肢2. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。

委託旅行業者とは、募集型企画旅行を実施する旅行業者です。


受託旅行業者とは、その旅行を代理して販売する旅行業者です。

 

受託契約では、どの営業所でその企画旅行契約を代理して締結できるのかを明確にしておく必要があります。
旅行者から見ても、どの営業所が正式に受託販売できるのか分かることが大切だからです。

 

そのため、受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を受託契約で定めておかなければなりません。

 

選択肢3. 第1種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができる。

受託契約では、委託旅行業者が第1種旅行業者でなければならない、という決まりではありません。

 

地域限定旅行業者であっても、自分が実施できる範囲内の募集型企画旅行であれば、その旅行を他の旅行業者に受託販売してもらうことができます。

 

したがって、第1種旅行業者が、地域限定旅行業者を委託旅行業者として受託契約を締結することはできます。

 

選択肢4. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者の代理として旅行業務を行う者です。
そのため、所属旅行業者以外の旅行業者と、自分で直接受託契約を結ぶことはできません。

 

受託販売を行う場合は、まず所属旅行業者が他の旅行業者と受託契約を結びます。
そのうえで、その受託契約の中で、所属する旅行業者代理業者が受託旅行業者代理業者として定められた場合に、代理して企画旅行契約を締結できます。

 

つまり、所属旅行業者の承諾があれば直接受託契約を結べるという考え方ではありません。

 

まとめ

この問題では、受託契約を直接結べるのは誰かを見分けることが大切です。

 

旅行業者は、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行について、受託契約を締結すれば、旅行業者代理業の登録を受けなくても代理販売できます。

 

一方で、旅行業者代理業者は、所属旅行業者以外の旅行業者と自分で直接受託契約を結ぶことはできません。受託販売を行うには、所属旅行業者が受託契約を結び、その契約の中で代理業者が定められる必要があります。

 

したがって、誤っているものは、「旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。」です。

 

 

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