国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (旅行業法及びこれに基づく命令 問19)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問19(旅行業法及びこれに基づく命令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

法第13条「禁止行為」及び法第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。
  • 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。
  • 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
  • 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合においても遅延する行為をしてはならない。
  • 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。」と、

「旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合においても遅延する行為をしてはならない。」です。

 

旅行業法では、旅行地の法令に違反する行為について、あっせんすることだけでなく、便宜を供与することも禁止されています。

また、債務の履行について禁止されているのは、単なる遅延すべてではなく、不当に遅延する行為です。

 

旅行業法第13条では、掲示料金を超える料金の収受、重要事項の不告知や不実告知、

債務履行の不当な遅延、旅行地の法令違反行為のあっせんや便宜供与などが禁止されています。

 

選択肢1. 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。

旅行地で施行されている法令に違反する行為については、

あっせんすることも、便宜を供与することも禁止されています。

 

「あっせん」とは、旅行者が違法な行為をできるように間を取り持つことです。
「便宜を供与する」とは、旅行者が違法な行為をしやすいように手助けすることです。

 

この選択肢は、便宜を供与しても、あっせんしなければ禁止行為に当たらないとしているため、正しくありません。

 

選択肢2. 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

旅行業者等は、自分の名義を他人に使わせて、旅行業や旅行業者代理業をさせてはいけません。

 

たとえば、登録を受けていない人に、自分の会社名や登録名義を使わせて旅行業をさせることはできません。


これは、旅行者が「きちんと登録された旅行業者と取引している」と思ってしまい、トラブルにつながるおそれがあるためです。

 

旅行業法第14条では、名義を他人に利用させることや、

旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名で経営させることが禁止されています。

 

選択肢3. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合においても遅延する行為をしてはならない。

旅行業法で禁止されているのは、債務の履行を不当に遅延する行為です。

 

債務の履行とは、契約によってしなければならないことを行うことです。
たとえば、返金すべきお金を返す、必要な手続きを行う、といったことです。

 

正当な理由がある遅れまで、すべて禁止されているわけではありません。


この選択肢は、いかなる場合においても遅延してはならないとしているため、

法律の内容よりも広く言いすぎています。

 

選択肢4. 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。

旅行業者等は、営業所に掲示した旅行業務の取扱料金を超えて、旅行者から料金を受け取ってはいけません。

 

たとえ旅行者が「高くてもよい」と事前に承諾していたとしても、掲示した料金を超えて収受することはできません。


旅行者に分かりやすく料金を示し、その範囲内で取引することが求められているためです。

 

まとめ

この問題では、旅行業法の禁止行為名義利用等の禁止を確認することが大切です。

 

旅行地の法令に違反する行為については、

あっせんすることだけでなく、便宜を供与することも禁止されています。

 

また、債務の履行については、単に遅れることすべてが禁止されるのではなく、

不当に遅延することが禁止されています。

 

したがって、誤っているものは、

 

「旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。」

 

「旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合においても遅延する行為をしてはならない。」 です。

 

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