国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (旅行業法及びこれに基づく命令 問16)
問題文
標識に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問16(旅行業法及びこれに基づく命令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
標識に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業協会の社員である旅行業者は、標識にその所属する旅行業協会の名称及び所在地を記載しなければならない。
- 旅行業者代理業者は、標識に所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載しなければならない。
- 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等の住所を記載しなければならない。
- 旅行業者等は、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、標識にその代表者の氏名を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しいものは、「旅行業者代理業者は、標識に所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載しなければならない。」です。
標識とは、旅行業者等が営業所に掲示する登録票のことです。
旅行業者等は、旅行業と旅行業者代理業の別などに応じて、
決められた様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
旅行業者代理業者の標識には、通常の登録番号や営業所名などに加えて、所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載します。
観光庁の様式一覧でも、旅行業登録票と旅行業者代理業登録票は別の様式として示されています。
旅行業協会の社員である場合、旅行業協会の名称などが関係する場面はあります。
しかし、標識の記載事項として、所属する旅行業協会の名称及び所在地を記載しなければならないわけではありません。
標識に記載する中心的な内容は、
登録番号、登録年月日、氏名又は名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者の氏名などです。
旅行業者代理業者は、自分だけで旅行業務を行うのではなく、所属旅行業者のために代理して取引を行う者です。
そのため、旅行者が「どの旅行業者の代理なのか」を確認できるようにする必要があります。
したがって、旅行業者代理業者の標識には、所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載します。
標識には、旅行業者等の氏名又は名称や営業所の名称などを記載します。
しかし、旅行業者等の住所は、標識の記載事項として定められていません。
住所が登録事項として重要な場面はありますが、
この問題で問われている標識の記載事項とは分けて考える必要があります。
法人の場合でも、標識に記載するのは、基本的に会社などの氏名又は名称です。
代表者の氏名を標識に記載しなければならないわけではありません。
そのため、「法人であれば代表者の氏名を記載する」としている点が誤りです。
この問題では、標識に何を記載するかを正しく見分けることが大切です。
旅行業者等の標識には、
登録番号、
登録年月日、
氏名又は名称、
営業所の名称、
旅行業務取扱管理者の氏名など を記載します。
旅行業者代理業者の場合は、これに加えて、所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載します。
一方で、所属する旅行業協会の名称及び所在地、旅行業者等の住所、法人の代表者の氏名は、標識の記載事項としては定められていません。
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02
旅行業協会の社員である旅行業者は、「旅行業登録票」に、以下の内容を記載する必要があります。
<第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の場合>
・業務の範囲
・登録番号
・登録年月日
・有効期間
・氏名又は名称
・営業所の名称
・旅行業務取扱管理者の氏名
・受託取扱企画旅行
<旅行業者代理業の場合>
上記に加えて、所属旅行業者の登録番号とその氏名又は名称も記載する必要があります。
所属する旅行業協会の名称及び所在地を記載する必要はありません。よって、誤り。
旅行業者代理業の場合、所属旅行業者の登録番号とその氏名又は名称の記載が必要です。よって、正解。
旅行業者等の氏名や営業所の名称などを記載する必要はありますが、住所は記載する必要はありません。 よって、誤り。
氏名が記載されるのは、「旅行業務取扱管理者」の氏名の場合のみです。よって誤り。
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