国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (旅行業法及びこれに基づく命令 問15)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問15(旅行業法及びこれに基づく命令 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業者等が、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 企画者以外の者の氏名又は名称を広告に表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。
  • 広告には、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法を表示しなければならない。
  • 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、広告にその旨及び当該人員数を表示しなければならない。
  • 広告には、旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項を表示しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「広告には、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法を表示しなければならない。」です。

 

企画旅行に参加する旅行者を募集する広告では、旅行者が旅行内容を判断できるように、

企画者の名称、旅行サービスの内容、最少催行人員などを表示します。

 

旅程管理業務を行う者の同行の有無は広告の表示事項ですが、

同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法は、広告の表示事項として定められていません。

 

選択肢1. 企画者以外の者の氏名又は名称を広告に表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。

企画旅行の広告では、誰がその旅行を企画しているのかが、旅行者に分かるようにする必要があります。

たとえば、販売店や協力会社の名前を大きく出して、実際に旅行を企画している旅行業者の名前が分かりにくくなると、旅行者が混乱します。


そのため、企画者以外の名称を表示する場合でも、企画者の氏名又は名称がはっきり分かるようにすることが必要です。

 

選択肢2. 広告には、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法を表示しなければならない。

広告に表示すべきなのは、旅程管理業務を行う者の同行の有無です。

つまり、添乗員などが同行するのか、同行しないのかを表示する必要があります。


しかし、同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法までは、広告の表示事項として定められていません。

 

この選択肢は、広告に必要な事項を広く言いすぎているため、誤りです。

 

選択肢3. 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、広告にその旨及び当該人員数を表示しなければならない。

これは、いわゆる最少催行人員に関する内容です。

たとえば、「参加者が10人以上集まらなければ旅行を実施しない」と決めている場合、旅行者はそれを事前に知る必要があります。


そのため、広告には、人数が足りない場合は旅行を実施しないことと、その人数を表示しなければなりません。

 

選択肢4. 広告には、旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項を表示しなければならない。

企画旅行の広告では、旅行者がどのようなサービスを受けられるのかを表示する必要があります。

たとえば、利用する交通機関、宿泊施設の内容、食事の有無や回数などです。


これらは旅行を選ぶうえで大切な情報なので、広告に表示しなければなりません。

 

まとめ

この問題では、企画旅行の広告に表示しなければならない事項を正しく見分けることが大切です。

 

広告には、企画者の名称が分かるようにすること、旅行サービスの内容、

旅程管理業務を行う者の同行の有無、最少催行人員に関する事項などを表示します。

 

一方で、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法は、

広告の表示事項としては定められていません。

 

したがって、誤っているものは、

「広告には、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法を表示しなければならない。」です。

 

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