国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (旅行業法及びこれに基づく命令 問14)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問14(旅行業法及びこれに基づく命令 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業務取扱管理者の証明書の提示、外務員の証明書携帯等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者に、外務員の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
  • 旅行業者代理業者によって選任された旅行業務取扱管理者の証明書は、当該旅行業者代理業者の所属旅行業者が発行し、当該旅行業務取扱管理者に携帯させなければならない。
  • 旅行業務取扱管理者は、旅行者と旅行業務について契約を締結しようとするときは、国土交通省令で定める様式による旅行業務取扱管理者の証明書を必ず提示したうえで、これを行わなければならない。
  • 旅行業者等は、当該旅行業者等が選任した旅行業務取扱管理者に限り、旅行業務取扱管理者の証明書の提示をもって、その者を営業所以外の場所で外務員としての業務に従事させることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者に、外務員の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。」です。

 

旅行業者等の役員や使用人が、営業所以外の場所で旅行業務の取引を行う場合、その人は外務員にあたります。

外務員として仕事をさせるには、外務員の証明書を携帯させる必要があります。

 

一方、旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から求められたときに提示するものであり、外務員の証明書の代わりにはなりません。

 

旅行業法では、旅行業務取扱管理者の証明書は旅行者から請求があったときに提示するとされ、外務員については証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならないとされています。

 

選択肢1. 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者に、外務員の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。

外務員とは、名前が「勧誘員」「販売員」「外交員」などであるかに関係なく、旅行業者等のために、営業所以外の場所で旅行業務の取引を行う役員又は使用人のことです。

 

旅行業者等は、その人に外務員の証明書を携帯させなければ、外務員として仕事をさせることはできません。

 

つまり、営業所の外で旅行契約などの取引をする人には、外務員証を持たせる必要があります。

 

選択肢2. 旅行業者代理業者によって選任された旅行業務取扱管理者の証明書は、当該旅行業者代理業者の所属旅行業者が発行し、当該旅行業務取扱管理者に携帯させなければならない。

旅行業者代理業者が選任した旅行業務取扱管理者の証明書を、所属旅行業者が発行するという点が正しくありません。

 

旅行業者代理業者も、登録を受けて旅行業務を行う者です。
そのため、旅行業者代理業者が選任した旅行業務取扱管理者については、その旅行業者代理業者が証明書を扱うものと考えます。

 

また、旅行業務取扱管理者の証明書は、

外務員証のように常に外で取引するための証明書ではありません。

旅行者から請求があったときに提示するものです。

 

選択肢3. 旅行業務取扱管理者は、旅行者と旅行業務について契約を締結しようとするときは、国土交通省令で定める様式による旅行業務取扱管理者の証明書を必ず提示したうえで、これを行わなければならない。

旅行業務取扱管理者の証明書は、契約を締結しようとするたびに必ず提示するものではありません。

 

正しくは、旅行者から請求があったときに提示します。


旅行者が「旅行業務取扱管理者であることを確認したい」と求めた場合には、証明書を示す必要があります。

 

この選択肢は、常に提示しなければならないとしている点が誤りです。

 

選択肢4. 旅行業者等は、当該旅行業者等が選任した旅行業務取扱管理者に限り、旅行業務取扱管理者の証明書の提示をもって、その者を営業所以外の場所で外務員としての業務に従事させることができる。

旅行業務取扱管理者であっても、営業所以外の場所で旅行業務の取引を行う場合は、外務員として扱われます。

 

その場合に必要なのは、旅行業務取扱管理者の証明書ではなく、外務員の証明書です。

 

観光庁の様式でも、旅行業務取扱管理者証と外務員の証明書は別の様式として示されています。

 

したがって、旅行業務取扱管理者証を見せれば外務員証の代わりになる、という考え方は正しくありません。

 

まとめ

この問題では、旅行業務取扱管理者の証明書外務員の証明書を分けて考えることが大切です。

 

旅行業務取扱管理者の証明書は、旅行者から請求があったときに提示するものです。

外務員の証明書は、営業所以外の場所で旅行業務の取引を行う人に携帯させるものです。

旅行業務取扱管理者であっても、営業所の外で外務員として仕事をするなら、外務員の証明書が必要です。

 

したがって、正しいものは、

「旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者に、外務員の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。」です。

 

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