国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (旅行業法及びこれに基づく命令 問13)
問題文
次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める書面の記載事項として定められているものをすべて選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問13(旅行業法及びこれに基づく命令 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める書面の記載事項として定められているものをすべて選びなさい。
- 旅行の目的地及び出発日その他の日程
- 旅程管理業務を行う者の同行の有無
- 契約申込の年月日
- 企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「旅行の目的地及び出発日その他の日程」と
「企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号」です。
企画旅行契約を締結したときに交付する書面には、旅行者が契約内容を確認するために必要な事項を記載します。
具体的には、旅行の目的地や日程、契約締結の年月日、旅行業者の名称・住所・登録番号などが含まれます。
旅行者にとって、どこへ行くのか、いつ出発するのか、どのような日程なのかは、契約内容の中心です。
そのため、企画旅行契約を締結したときに交付する書面に記載する必要があります。
旅程管理業務を行う者とは、旅行中に日程が予定どおり進むように確認したり、
必要な対応をしたりする人のことです。
ただし、「同行の有無」は、企画旅行の広告で表示する事項としては定められていますが、
企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項ではありません。
ここで注意したいのは、書面に記載するものとして定められているのは
「契約締結の年月日」であり、「契約申込の年月日」ではないという点です。
申込みをした日と、契約が成立した日は同じとは限りません。
この選択肢は「契約申込の年月日」としているため、記載事項には入りません。
旅行者は、どの旅行業者と契約したのかを確認できる必要があります。
そのため、企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、住所、登録番号を記載します。
登録番号まで記載することで、正式に登録を受けた旅行業者であることも確認しやすくなります。
この問題では、企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項を正しく見分けることが大切です。
記載事項として定められているものは、次の2つです。
旅行の目的地及び出発日その他の日程
企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
一方で、旅程管理業務を行う者の同行の有無は広告の表示事項であり、この書面の記載事項ではありません。
また、記載する日付として定められているのは契約締結の年月日であり、契約申込の年月日ではありません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問14)へ