国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (旅行業法及びこれに基づく命令 問12)
問題文
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問12(旅行業法及びこれに基づく命令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報があるときは、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。
- 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。
- 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者に対し、契約の変更及び解除に関する事項について説明しなければならない。
- 旅行業者等は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者に対し、契約の変更及び解除に関する事項について説明しなければならない。」です。
旅行業者等が契約を結ぶ前には、旅行者に取引条件を説明し、必要な事項を書面で示します。ただし、旅行に関する相談に応ずる行為については、説明すべき事項が限られており、
契約の変更及び解除に関する事項までは説明事項として定められていません。
旅行相談契約では、旅行者が支払う対価で受けられる相談サービスの内容などを中心に説明します。
企画旅行契約では、旅行の行き先によって、安全や衛生に関する注意が必要になることがあります。
たとえば、感染症、治安、気候、必要な予防情報などがある場合です。
そのような情報があるときは、旅行者が事前に判断できるように、
安全及び衛生に関する情報を書面に記載する必要があります。
旅行業務取扱管理者は、営業所での旅行取引に関する責任者です。
旅行者が契約内容について分からないことがある場合、最終的には旅行業務取扱管理者が説明する役割を持ちます。
そのため、取引条件を説明するときの書面には、旅行業務取扱管理者の氏名と、
旅行者の依頼があれば最終的には旅行業務取扱管理者が説明を行う旨を記載する必要があります。
旅行に関する相談に応ずる行為とは、旅行者から相談を受けて、旅行の計画や情報について助言するような業務です。
この旅行相談契約では、説明すべき事項が限られています。
主に、旅行者が支払う対価によって受けられる相談サービスの内容などが説明の中心です。
一方で、契約の変更及び解除に関する事項は、旅行相談契約の取引条件説明で必ず説明しなければならない事項としては定められていません。
そのため、この記述が誤りです。
旅行業者等は、必ず紙の書面だけで説明しなければならないわけではありません。
旅行者の承諾を得れば、電子メールやウェブ画面など、決められた方法で必要事項を提供することができます。
ただし、旅行者の承諾なしに一方的に電子化することはできません。
ポイントは、旅行者の承諾を得ることです。
この問題では、企画旅行契約の説明事項と、旅行相談契約の説明事項を分けて考えることが大切です。
企画旅行契約では、安全・衛生に関する情報や、旅行業務取扱管理者に関する事項などを、書面に記載する必要があります。
また、旅行者の承諾があれば、紙の書面に代えて、情報通信の方法で提供することもできます。
一方で、旅行に関する相談に応ずる行為では、説明すべき事項が限られており、
契約の変更及び解除に関する事項は、必ず説明しなければならない事項としては定められていません。
したがって、誤っているものは、
「旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者に対し、契約の変更及び解除に関する事項について説明しなければならない。」です。
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