国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問11 (旅行業法及びこれに基づく命令 問11)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問11(旅行業法及びこれに基づく命令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業約款に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、現に定めている旅行業約款を観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一のものに変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであることは、登録行政庁の旅行業約款の認可基準の一つである。
  • 旅行中の損害の補償に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。
  • 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の名称に変更があったときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであることは、登録行政庁の旅行業約款の認可基準の一つである。」です。

 

旅行業約款は、旅行者との契約内容をあらかじめ定めたものです。

旅行者に不利すぎる内容にならないように、認可の基準として、

旅行者の正当な利益を害するおそれがないことが定められています。

 

旅行業法第12条の2でも、この内容が認可基準の一つとされています。

 

選択肢1. 旅行業者は、現に定めている旅行業約款を観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一のものに変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

標準旅行業約款とは、国が定めて公示している標準的な旅行業約款です。


旅行業者が、すでに定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同じ内容に変更した場合は、認可を受けたものとみなされます。

つまり、改めて登録行政庁の認可を受ける必要はありません。


この選択肢は、「認可を受けなければならない」としている点が誤りです。

 

選択肢2. 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであることは、登録行政庁の旅行業約款の認可基準の一つである。

正解です。

 

旅行業約款は、旅行会社と旅行者との契約に使われる大切なルールです。
そのため、旅行者に一方的に不利な内容ではいけません。

 

認可の基準の一つとして、旅行者の正当な利益を害するおそれがないことが定められています。
「正当な利益」とは、旅行者が不当に損をしないように守られるべき利益のことです。

 

選択肢3. 旅行中の損害の補償に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。

旅行業約款には、旅行者とのお金のやり取り、契約の変更や解除、責任や免責などを記載します。
その中には、旅行中の損害の補償に関する事項も含まれます。

 

旅行中に事故やけがなどが起きた場合に、どのような補償があるのかは、

旅行者にとって重要な内容です。


そのため、この事項は旅行業約款の記載事項として定められています。

 

選択肢4. 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の名称に変更があったときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

保証社員である旅行業者は、旅行業約款に、所属する旅行業協会の名称や所在地などを記載します。
ただし、所属する旅行業協会の名称や所在地の変更は、軽微な変更として扱われます。

 

軽微な変更の場合は、旅行業約款を変更しても、登録行政庁の認可を受ける必要はありません。


この選択肢は、「認可を受けなければならない」としている点が誤りです。

 

まとめ

この問題では、旅行業約款の認可が必要な場合と、

認可を受けたものとみなされる場合、認可が不要な軽微な変更を区別することが大切です。

 

標準旅行業約款と同じ内容に変更する場合は、認可を受けたものとみなされます。
旅行中の損害の補償に関する事項は、旅行業約款に記載すべき事項です。
旅行業協会の名称変更は、軽微な変更として扱われるため、認可は不要です。

 

したがって、正しいものは、

「旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであることは、登録行政庁の旅行業約款の認可基準の一つである。」です。

 

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