国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問10 (旅行業法及びこれに基づく命令 問10)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問10(旅行業法及びこれに基づく命令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容にかかわらず、定額により定められ、旅行者にとって明確なものでなければならない。
  • 旅行業者代理業者は、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金について、所属旅行業者に届け出なければならない。
  • 旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、旅行者と変更後の旅行業務の取扱いの料金を適用する取引を行う前に、当該変更後の旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、旅行者と変更後の旅行業務の取扱いの料金を適用する取引を行う前に、当該変更後の旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。」です。

 

旅行業者は、企画旅行を除く旅行業務の取扱い料金を、事業の開始前に定め、

営業所で旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。

また、料金を変更する場合も、変更後の料金を使う取引を行う前に掲示する必要があります。

 

旅行業法第12条と旅行業法施行規則第21条で、料金の掲示や料金の定め方が規定されています。

 

選択肢1. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容にかかわらず、定額により定められ、旅行者にとって明確なものでなければならない。

旅行業務の取扱い料金は、契約の種類や内容に応じて定めます。
また、必ず定額でなければならないわけではありません。

 

たとえば、旅行費用の一定割合で決める定率、あらかじめ金額を決める定額、その他の方法で定めることができます。
大切なのは、旅行者にとって料金の内容が明確であることです。

 

この選択肢は、「契約の種類及び内容にかかわらず」「定額により」としている点が誤りです。

 

選択肢2. 旅行業者代理業者は、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金について、所属旅行業者に届け出なければならない。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者の代理として旅行業務を行います。
そのため、旅行業者代理業者が自分で旅行業務の取扱い料金を定めるわけではありません。

 

旅行業者代理業者は、基本的に所属旅行業者が定めた旅行業務の取扱い料金を営業所に掲示します。


「自ら定めた料金を所属旅行業者に届け出る」という内容ではありません。

 

選択肢3. 旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

旅行業務の取扱い料金は、事業を始めた後に決めればよいものではありません。


旅行業者は、事業の開始前に料金を定め、営業所で旅行者に見やすいように掲示する必要があります。

旅行者が料金を知らないまま取引することがないようにするためです。


この選択肢は、「事業の開始後速やかに」としている点が誤りです。

 

選択肢4. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、旅行者と変更後の旅行業務の取扱いの料金を適用する取引を行う前に、当該変更後の旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

旅行業者が料金を変更する場合、変更後の料金を使う取引を行う前に、

営業所で旅行者に見やすいように掲示する必要があります。

 

つまり、変更後の料金を旅行者に知らせないまま取引することはできません。
 

料金を変えるときも、旅行者が前もって分かるようにしておくことが大切です。

 

まとめ

この問題では、旅行業務の取扱い料金は、いつ定めるのか、どのように掲示するのかを確認することが大切です。

 

旅行業者は、企画旅行を除く旅行業務の取扱い料金を、事業の開始前に定めます。
また、その料金は、営業所で旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。

 

料金の定め方は、必ず定額だけではなく、契約の種類や内容に応じて、定率・定額その他の方法で定めることができます。

 

したがって、正しいものは、

「旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、旅行者と変更後の旅行業務の取扱いの料金を適用する取引を行う前に、当該変更後の旅行業務の取扱いの料金をその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。」です。

 

 

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