国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (旅行業法及びこれに基づく命令 問9)
問題文
次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものをすべて選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問9(旅行業法及びこれに基づく命令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものをすべて選びなさい。
- 第12条の5の2の規定による旅行業務取扱管理者の証明書の提示に関する事項
- 法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項
- 旅行に関する計画の作成に関する事項
- 法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項
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この過去問の解説 (1件)
01
定められていないものは、
「第12条の5の2の規定による旅行業務取扱管理者の証明書の提示に関する事項」、
「法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項」、
「法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項」です。
旅行業務取扱管理者の職務は、旅行に関する計画の作成、料金の掲示、
旅行業約款の掲示や備置き、取引条件の説明、契約書面の交付、
広告、企画旅行を円滑に行うための措置、苦情処理、契約内容の記録や書類の保管などです。
つまり、旅行者との取引や旅行の実施をきちんと管理することが中心です。
旅行業務取扱管理者は、旅行者から求められたときに、証明書を提示しなければなりません。
しかし、これは「証明書を見せる義務」であり、
旅行業務取扱管理者が管理・監督する職務の項目には含まれていません。
旅行業法第12条の5の2では、
旅行者から請求があったときに証明書を提示しなければならないとされています。
標識とは、旅行業者などが営業所に掲示する登録票のようなものです。
営業所に標識を掲示すること自体は旅行業法上の決まりですが、
旅行業務取扱管理者の職務として定められている項目には入っていません。
旅行業務取扱管理者の職務として定められている「掲示」は、
主に旅行業務の取扱料金の掲示や旅行業約款の掲示・備置きです。
標識の掲示とは別のものです。
これは旅行業務取扱管理者の職務として定められています。
旅行に関する計画の作成とは、旅行の行き先、日程、利用する交通機関、
宿泊先などを考えて、旅行の内容を組み立てることです。
旅行業務取扱管理者は、旅行者に不利益が出ないように、
旅行計画がきちんと作られているかを管理・監督する役割があります。
そのため、この選択肢は「定められていないもの」には入りません。
営業保証金は、旅行業者が万一旅行者に損害を与えた場合などに備えて、
供託所に預けるお金などです。
これは旅行業者の登録や営業開始に関係する大事な手続きですが、
旅行業務取扱管理者の職務として定められているものではありません。
旅行業務取扱管理者の職務は、主に営業所で行う旅行取引や旅行の実施内容を管理することです。
営業保証金の供託は、その職務の一覧には含まれていません。
この問題では、旅行業務取扱管理者の職務として定められているものかどうかを見分けることが大切です。
旅行業務取扱管理者の職務として定められているのは、
旅行に関する計画の作成
料金の掲示
旅行業約款の掲示や備置き
取引条件の説明
契約書面の交付
広告
企画旅行を円滑に行うための措置
苦情処理
記録や書類の保管など です。
一方で、証明書の提示、標識の掲示、営業保証金の供託は、
旅行業法上の決まりではありますが、旅行業務取扱管理者の職務として定められているものではありません。
したがって、選ぶべきものは、
「第12条の5の2の規定による旅行業務取扱管理者の証明書の提示に関する事項」、
「法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項」、
「法第7条の規定による営業保証金の供託に関する事項」です。
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