国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (旅行業法及びこれに基づく命令 問8)
問題文
法第11条の2「旅行業務取扱管理者の選任」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問8(旅行業法及びこれに基づく命令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
法第11条の2「旅行業務取扱管理者の選任」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者等は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても、法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
- 地域限定旅行業者は、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所間の距離の合計が40キロメートル以下と近接しているときで、当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合は、旅行業務取扱管理者は当該複数の営業所を通じて1名で足りる。
- 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した複数の者のうち、1人が欠けるに至ったときは、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。
- 旅行業者等は、本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任すればよい。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した複数の者のうち、1人が欠けるに至ったときは、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。」です。
旅行業務取扱管理者は、営業所ごとに選任する必要があります。
ただし、契約を締結できなくなるのは、選任した管理者の全員が欠けたときなどです。
複数いるうちの1人が欠けただけで、すぐに契約締結が禁止されるわけではありません。
旅行業法第11条の2でも、選任した者の全てが欠けるに至ったときとされています。
旅行業務を取り扱う人が1人だけの営業所でも、旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
「1人しかいない営業所だから選任しなくてよい」というわけではありません。
1人だけで旅行業務を行う場合でも、その人を旅行業務取扱管理者として選任するなど、
法律上の形を整える必要があります。
原則として、旅行業務取扱管理者は営業所ごとに1人以上選任します。
ただし、地域限定旅行業者については、複数の営業所が近くにあり、取引額も小さい場合には、
例外的に複数の営業所を1人の旅行業務取扱管理者で担当できる場合があります。
この選択肢のように、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下で、
前事業年度の旅行者との取引額の合計が1億円以下であれば、1名で足りる扱いです。
契約を締結できなくなるのは、複数いる管理者のうち1人が欠けたときではありません。
法律上問題になるのは、選任した旅行業務取扱管理者の全員が欠けたときなどです。
たとえば、2人の旅行業務取扱管理者を選任していて、そのうち1人が退職しても、
もう1人が残っていれば、直ちに契約締結が禁止されるわけではありません。
この選択肢は、「1人が欠ける」としている点が誤りです。
「本邦内の旅行」とは、日本国内の旅行のことです。
国内旅行だけを取り扱う営業所であれば、
国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任できます。
海外旅行を取り扱う営業所では、総合旅行業務取扱管理者が必要です。
一方、国内旅行だけを扱う営業所では、国内旅行業務取扱管理者で足ります。
観光庁も、国内の旅行だけを取り扱う営業所では、
総合旅行業務取扱管理者試験または国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者が選任対象になると説明しています。
この問題では、旅行業務取扱管理者について、
営業所ごとの選任が必要か、
複数営業所を1人で担当できる例外があるか、
管理者が欠けた場合に契約できなくなる条件は何かを確認する問題です。
旅行業務を取り扱う人が1人だけの営業所でも、旅行業務取扱管理者の選任は必要です。
地域限定旅行業者では、一定の条件を満たすと、
複数の営業所を1人の旅行業務取扱管理者で担当できる場合があります。
ただし、契約締結ができなくなるのは、管理者が1人欠けたときではなく、
選任した管理者の全員が欠けたときなどです。
したがって、誤っているものは、
「旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した複数の者のうち、1人が欠けるに至ったときは、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。」です。
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