国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (旅行業法及びこれに基づく命令 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問7(旅行業法及びこれに基づく命令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。
  • 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から30日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
  • 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が国土交通省令で定める額に不足することとなるときであっても、その不足額を追加して供託することを要しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正しいものは、

「旅行業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。」です。

 

営業保証金は、旅行業者と取引した旅行者を守るために、旅行業者があらかじめ供託所に預けるお金などです。

旅行業者は、営業保証金を供託し、その届出を登録行政庁にした後でなければ、旅行業を始めることはできません。

 

営業保証金の供託と届出は、旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に行う必要があります。

 

選択肢1. 旅行業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。

旅行業者は、営業保証金を供託しただけでは、まだ事業を始めることはできません。


供託したことを示す供託書の写しを添えて、登録行政庁に届け出る必要があります。

そして、その届出をした後でなければ、旅行業の事業を開始できません。


つまり、流れとしては、

営業保証金を供託する→登録行政庁に届け出る→事業を開始できるという順番です。

 

選択肢2. 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から30日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

間違っている点は、30日以内の部分です。
正しくは、登録の通知を受けた日から14日以内です。

 

旅行業者が14日以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、

登録行政庁は、7日以上の期間を決めて、その期間内に届出をするように催告します。

 

選択肢3. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。

営業保証金を供託する必要があるのは、基本的に旅行業者です。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の代理として旅行業務を行う立場なので、

営業保証金を供託する者ではありません。

 

また、営業保証金を供託する場合でも、基準になるのは旅行業者自身の主たる営業所の最寄りの供託所です。

所属旅行業者の主たる営業所を基準にする、という説明も正しくありません。

 

選択肢4. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が国土交通省令で定める額に不足することとなるときであっても、その不足額を追加して供託することを要しない。

業保証金の額は、旅行業務に関する取引額などによって決まります。


毎事業年度の終了後に、すでに供託している営業保証金の額が必要額に足りなくなった場合は、不足額を追加して供託しなければなりません

 

追加供託が必要なのに「供託することを要しない」としているため、この記述は誤りです。

旅行業法第9条でも、不足することとなるときは不足額を追加して供託しなければならないとされています。

 

まとめ

この問題では、営業保証金を供託した後の届出と、届出をしない場合の期限を正しく覚えることが大切です。

 

旅行業者は、営業保証金を供託したら、供託書の写しを添えて登録行政庁に届け出ます。
そして、その届出をした後でなければ事業を開始できません

 

また、登録通知を受けた日から届出までの期限は30日以内ではなく14日以内です。

営業保証金が不足する場合は、追加して供託する必要があります。

 

したがって、正しいものは、

「旅行業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。」です。

 

参考になった数14