国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (旅行業法及びこれに基づく命令 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問6(旅行業法及びこれに基づく命令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。
  • 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正しいものは、

「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

旅行業の手続きでは、業務の範囲を変える場合は変更登録

代表者名や営業所所在地などの登録事項を変える場合は、原則として登録事項変更届出になります。

 

第1種旅行業から第2種旅行業へ業務範囲を変える場合は、第1種以外への変更なので、

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の変更登録を受ける扱いです。

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

「本邦外の企画旅行で、参加者を募集して実施するもの」とは、海外の募集型企画旅行のことです。


海外の募集型企画旅行を実施できるのは、第1種旅行業者です。

そのため、第2種旅行業者がこれを扱えるようにするには、

第1種旅行業への変更登録が必要です。


提出するのは登録事項変更届出書ではなく、変更登録申請書です。

 

選択肢2. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

営業所の所在地は、登録内容に関わる大事な事項です。


主たる営業所以外の営業所であっても、所在地が変わった場合は、

登録行政庁へ登録事項変更届出書を提出する必要があります。

 

営業所の所在地変更では、主たる営業所の場合も、その他の営業所の場合も、届出が必要です。

 

選択肢3. 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

法人の代表者が変わった場合、手続きは必要です。


しかし、この場合に提出するのは変更登録申請書ではなく、登録事項変更届出書です。

 

変更登録申請書を使うのは、主に旅行業の業務範囲を変更する場合です。
代表者名の変更は、業務範囲の変更ではなく、登録事項の変更です。

法人代表者の変更では、登録事項変更届出書を提出する扱いです。

 

選択肢4. 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

第1種旅行業から第2種旅行業へ変更する場合は、旅行業の業務の範囲を変更する手続きです。
そのため、必要な手続きは変更登録です。

 

また、第2種旅行業は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける区分です。
そのため、第1種から第2種へ変更する場合は、観光庁長官ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出します。

 

まとめ

この問題では、変更登録登録事項変更届出の違いを見分けることが大切です。

 

・旅行業の種類や業務の範囲を変える場合は、変更登録申請書を提出します。
 

・代表者名、営業所名、営業所所在地などを変える場合は、原則として登録事項変更届出書を提出します。

 

したがって、正しいものは、

「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

参考になった数40

02

旅行業では、業務範囲を変更する場合は「変更登録」が必要となり、代表者名や営業所所在地など登録内容を変更する場合は、「登録事項変更届出」を行います。

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

「本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの)」は、いわゆる海外募集型企画旅行を指し、これを取り扱えるのは第1種旅行業です。

 

第2種旅行業者から第1種旅行業者に業務の範囲を変更する場合観光庁長官変更登録が必要です。登録事項変更届出ではないので、注意しましょう。

選択肢2. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

旅行業の「登録内容」に変更があった場合、「登録事項変更届出」が必要となります。

例)代表者の変更、商号(会社名)の変更、営業所の名称変更、営業所所在地の変更など

選択肢3. 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

旅行業の「登録内容」に変更があった場合、「登録事項変更届出」が必要となります。

例)代表者の変更、商号(会社名)の変更、営業所の名称変更、営業所所在地の変更など

 

変更登録申請書は、業務の範囲(第2種旅行業者から第1種旅行業者に変更など)を変更する際に必要なものです。

選択肢4. 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

業務の範囲を変更する際、変更登録申請書を提出しなければいけません。

 

<旅行業登録変更における変更届出先>

第一種旅行業への変更:観光庁長官
第一種旅行業からその他の旅行業への変更:各都道府県知事

 

よって、この記述は正しいです。

参考になった数4