国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (旅行業法及びこれに基づく命令 問6)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問6(旅行業法及びこれに基づく命令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。
  • 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
  • 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは、

「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

旅行業の手続きでは、業務の範囲を変える場合は変更登録

代表者名や営業所所在地などの登録事項を変える場合は、原則として登録事項変更届出になります。

 

第1種旅行業から第2種旅行業へ業務範囲を変える場合は、第1種以外への変更なので、

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の変更登録を受ける扱いです。

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

「本邦外の企画旅行で、参加者を募集して実施するもの」とは、海外の募集型企画旅行のことです。


海外の募集型企画旅行を実施できるのは、第1種旅行業者です。

そのため、第2種旅行業者がこれを扱えるようにするには、

第1種旅行業への変更登録が必要です。


提出するのは登録事項変更届出書ではなく、変更登録申請書です。

 

選択肢2. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

営業所の所在地は、登録内容に関わる大事な事項です。


主たる営業所以外の営業所であっても、所在地が変わった場合は、

登録行政庁へ登録事項変更届出書を提出する必要があります。

 

営業所の所在地変更では、主たる営業所の場合も、その他の営業所の場合も、届出が必要です。

 

選択肢3. 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

法人の代表者が変わった場合、手続きは必要です。


しかし、この場合に提出するのは変更登録申請書ではなく、登録事項変更届出書です。

 

変更登録申請書を使うのは、主に旅行業の業務範囲を変更する場合です。
代表者名の変更は、業務範囲の変更ではなく、登録事項の変更です。

法人代表者の変更では、登録事項変更届出書を提出する扱いです。

 

選択肢4. 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

第1種旅行業から第2種旅行業へ変更する場合は、旅行業の業務の範囲を変更する手続きです。
そのため、必要な手続きは変更登録です。

 

また、第2種旅行業は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける区分です。
そのため、第1種から第2種へ変更する場合は、観光庁長官ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出します。

 

まとめ

この問題では、変更登録登録事項変更届出の違いを見分けることが大切です。

 

・旅行業の種類や業務の範囲を変える場合は、変更登録申請書を提出します。
 

・代表者名、営業所名、営業所所在地などを変える場合は、原則として登録事項変更届出書を提出します。

 

したがって、正しいものは、

「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

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02

旅行業では、業務範囲を変更する場合は「変更登録」が必要となり、代表者名や営業所所在地など登録内容を変更する場合は、「登録事項変更届出」を行います。

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

「本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの)」は、いわゆる海外募集型企画旅行を指し、これを取り扱えるのは第1種旅行業です。

 

第2種旅行業者から第1種旅行業者に業務の範囲を変更する場合観光庁長官変更登録が必要です。登録事項変更届出ではないので、注意しましょう。

選択肢2. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

旅行業の「登録内容」に変更があった場合、「登録事項変更届出」が必要となります。

例)代表者の変更、商号(会社名)の変更、営業所の名称変更、営業所所在地の変更など

選択肢3. 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

旅行業の「登録内容」に変更があった場合、「登録事項変更届出」が必要となります。

例)代表者の変更、商号(会社名)の変更、営業所の名称変更、営業所所在地の変更など

 

変更登録申請書は、業務の範囲(第2種旅行業者から第1種旅行業者に変更など)を変更する際に必要なものです。

選択肢4. 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

業務の範囲を変更する際、変更登録申請書を提出しなければいけません。

 

<旅行業登録変更における変更届出先>

第一種旅行業への変更:観光庁長官
第一種旅行業からその他の旅行業への変更:各都道府県知事

 

よって、この記述は正しいです。

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03

こちらの問題の回答は「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

この問題は、旅行業者の「変更登録(旅行業法第6条の4)」「変更届出(旅行業法第6条の3)」の違い、およびそれぞれの「登録行政庁(申請・届出先)」を正確に区別できているかを問う問題です。

 

選択肢1. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

こちらは誤りです。

第2種旅行業が本邦外(海外)の企画旅行を扱うということは第1種旅行業へ変更するということです。

 

旅行業法第六条の四では「旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。」と記載があります。

 

この変更には事前の「変更登録」が必要であり、事後の「変更届出(旅行業法第6条の3)」では認められません。

そのため、こちらの選択肢は誤りです。

選択肢2. 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。

こちらは誤りです。

主たる営業所であるかどうかにかかわらず、すべての営業所において所在地等の変更があった場合は、変更の日から30日以内に登録行政庁に届け出なければなりません。

こちらは旅行業法第六条の四3にて明記されています。

そのためこの選択肢は誤りです。

 

選択肢3. 第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

こちらは誤りです。

正しくは変更登録申請書ではなく登録事項変更届出書を提出する必要があります。

 

業務範囲を変更する場合は変更登録申請書を出す必要があります。

しかし今回問われているのは「代表者の氏名に変更」ですので、登録事項変更届出書を提出する必要があります。

選択肢4. 第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

こちらは正解です。

業務範囲を変更する場合は変更登録申請書であっています。

また第1種から第2種へ変更する際は、登録権者が観光庁長官から都道府県知事へ変わります。

この第1種と第2種は登録権者が違うので試験でも狙われやすいポイントです。

まとめ

この問題は「変更登録」「登録事項変更届出」の見極めがポイントです。

このふたつの違いについては下の表にまとめました。

今回の正解は「第1種旅行業者は、業務の範囲を第2種旅行業に変更しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。」

 

表:変更登録と登録事項変更届出の違い

項目変更登録申請登録事項変更届出
定義業務の範囲(旅行業区分)を変更する場合登録事項(基本情報)を変更する場合
根拠条文旅行業法 第6条の4 第1項旅行業法 第6条の4 第3項
性質新しい区分への審査(再登録に近い)変更内容の報告
主なケース・第2種 → 第1種・第1種 → 第2種・第3種 ↔ 地域限定※業務範囲の変更・代表者の変更・商号(名称)の変更・営業所所在地の変更・役員の変更
提出書類変更登録申請書登録事項変更届出書
提出先変更後の登録行政庁(※ここ重要)現在の登録行政庁
登録行政庁第1種:観光庁長官第2種・第3種・地域限定:都道府県知事同左

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