国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (旅行業法及びこれに基づく命令 問5)
問題文
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問5(旅行業法及びこれに基づく命令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものを1つ選びなさい。
-
旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの
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この過去問の解説 (3件)
01
登録拒否事由に該当しないものは、
「第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの」です。
旅行業や旅行業者代理業の登録では、申請者が一定の条件に当てはまると、登録を拒否されます。
たとえば、旅行業法違反で罰金を受けてから5年を経過していない場合や、
申請前5年以内に旅行業務に関する不正行為をした場合などは、登録拒否事由に当たります。
旅行業法第6条でも、これらは登録を拒否しなければならない場合として定められています。
旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
旅行業法では、旅行業法に違反して罰金の刑を受けた者は、その刑の執行が終わった日、
または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合、登録を拒否されます。
つまり、旅行業法に違反して罰金を受けた直後の人は、
すぐに旅行業や旅行業者代理業の登録を受けることはできません。
旅行業や旅行業者代理業は、旅行者との契約やお金の管理、安全に関わる手配などを行う仕事です。
そのため、業務を適正に行うことができないと判断される場合は、登録を拒否されます。
ただし、単に病気や障害があるというだけで登録を拒否されるという意味ではありません。
法律上は、旅行業や旅行業者代理業をきちんと行うために必要な判断や意思のやり取りができるかどうかが問題になります。
旅行業務に関して不正な行為をした者は、申請前5年以内であれば登録を拒否されます。
旅行業は、旅行者からお金を預かったり、宿泊や交通の手配をしたりする仕事です。
そのため、不正な行為をした人がすぐに登録できてしまうと、旅行者が被害を受けるおそれがあります。
このような理由から、一定期間は登録を受けられない仕組みになっています。
第3種旅行業では、必要な基準資産額は300万円以上です。
基準資産額が300万円であれば、必要な金額に達しています。
登録を拒否されるのは、基準資産額が必要額に足りない場合です。
この選択肢では、基準資産額が300万円あるため、財産的な基準を満たしています。
したがって、この選択肢が、登録拒否事由に該当しないものです。
この問題では、登録拒否事由に当たるものと、当たらないものを見分けることが大切です。
旅行業法違反で罰金を受けてから5年を経過していない者、
業務を適正に行えない者として定められる者、
申請前5年以内に旅行業務に関する不正行為をした者は、登録拒否事由に該当します。
一方で、第3種旅行業の基準資産額は300万円以上なので、
基準資産額が300万円ある場合は、登録拒否事由に該当しません。
したがって、選ぶべきものは、
「第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの」です。
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02
旅行業法 第6条(登録の拒否)についての問題です。
旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
旅行業法 第6条(登録の拒否)
観光庁長官は、登録の申請者が以下に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。
・禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
よって、5年を経過していない為、登録の拒否事由に該当します。
旅行業法 第6条(登録の拒否)
観光庁長官は、登録の申請者が以下に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。
・心身の故障により業務を適正に遂行することができない者や、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
よって、登録の拒否事由に該当します。
旅行業法 第6条(登録の拒否)
観光庁長官は、登録の申請者が以下に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。
・旅行業等の申請前5年以内に旅行業務等に関して不正な行為をした者。
よって、登録の拒否事由に該当します。
旅行業法 第6条(登録の拒否)
旅行業の基準資産額は、業務範囲の種別ごとに金額が定められています。
基準額を満たしていない場合は、その登録を拒否しなければなりません。
<登録業務範囲と基準試算額の設定>
第1種旅行業を営もうとする者→3000万円以上
第2種旅行業を営もうとする者→700万円以上
第3種旅行業を営もうとする者→300万円以上
地域限定旅行業を営もうとする者→100万円以上
よって、第3種旅行業を営もうとする者で、その基準資産額が300万円であれば、
300万円以上を満たしており、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しません。
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03
こちらの問題で拒否事由に該当しない回答は「第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの」です。
この設問で問われている旅行業・旅行業者代理業の登録拒否事由は、主に旅行業法第6条(登録の拒否)に規定されています。
各問についてのポイントは次の3つです。
・欠格事由(刑罰・不正行為・能力)
・業務遂行能力(心身)
・財産的基礎(基準資産額)
このうち「どれが拒否事由で、どれが単なる基準未達か」を見極めるのが重要です。
旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
こちらは拒否事由に該当します。
旅行業法第6条二では
「拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者」
と定められているため、登録の拒否を行うことができます。
そのためこちらで問われているのは「3年を経過していない者」と書かれているので、登録拒否事由に該当するということです。
こちらは拒否事由に該当します。
旅行業法第6条六では
「心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
と定められているため、登録拒否事由に該当します。
こちらは拒否事由に該当します。
旅行業法第6条四では
「申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」
と定められているため、登録拒否事由に該当します。
こちらは拒否事由に該当しません。
旅行業法施行規則第三条三で、「登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者 三百万円」と記載されているため必要な金額を満たしています。
本問は旅行業法第6条の内容から、旅行業法における「登録拒否事由」に該当しないものを問う問題です。
旅行業法第6条の内容から罰金刑を受けて一定期間を経過していない者や、業務に関して不正行為を行った者は5年経過しないと登録を受けることができませんので、ここでは5年というのがひとつキーとなる数字です。
また心身の故障により適正な業務遂行ができない者は、登録を受けることができません。
しかし基準資産額は試験でも多く見受けられるので、こちらは覚えておきましょう。
ちなみに施行規則では以下のように規定されています。
第1種旅行業:3,000万円以上
第2種旅行業:700万円以上
第3種旅行業:300万円以上
よってこの設問の答えは「第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの」です。
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