国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (旅行業法及びこれに基づく命令 問4)
問題文
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問4(旅行業法及びこれに基づく命令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
- 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。
- 地域限定旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであって、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものに限る。)を実施することができる。
- 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る。)を実施することができる。
- 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは、
「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
第3種旅行業者は、海外の旅行業務をまったく扱えないわけではありません。
扱えないのは、主に海外の募集型企画旅行です。
一方で、旅行者から依頼を受けて作る海外の受注型企画旅行や、
海外旅行の手配旅行などは扱うことができます。
旅行業法施行規則では、第2種旅行業務は海外の募集型企画旅行を除くもの、
第3種旅行業務は一定の企画旅行を除くものとして整理されています。
「本邦外」とは、海外のことです。
第3種旅行業者は、海外の旅行業務を全部取り扱えないわけではありません。
第3種旅行業者ができないのは、基本的に海外の募集型企画旅行です。
募集型企画旅行とは、旅行会社があらかじめ旅行計画を作り、
参加者を募集して行う旅行のことです。
一方で、第3種旅行業者は、旅行者から依頼を受けて作る海外の受注型企画旅行や、
海外旅行の手配旅行などは扱うことができます。
そのため、「本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない」という言い方は正しくありません。
地域限定旅行業者は、名前のとおり、扱える地域が限られています。
ただし、一の拠点区域内で実施される企画旅行であれば、募集型企画旅行を実施できます。
訪日外国人旅行者を対象にしていても、旅行の実施場所が本邦内で、
かつ拠点区域内に限られていれば、地域限定旅行業者でも取り扱うことができます。
旅行業法施行規則でも、地域限定旅行業務は、
拠点区域内で行う企画旅行や手配旅行などを中心にした業務として定められています。
この選択肢の「旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し」とは、受注型企画旅行のことです。
受注型企画旅行は、旅行者の希望に合わせて旅行会社が計画を作る旅行です。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行は実施できません。
しかし、海外の受注型企画旅行は実施できます。
日本旅行業協会の説明でも、第2種旅行業は「海外・国内の受注型企画旅行」や「海外旅行・国内旅行の手配旅行」を扱えるとされています。
地域限定旅行業者は、海外の企画旅行や手配旅行を広く扱えるわけではありません。
しかし、旅行に関する相談に応ずる行為は、企画旅行や手配旅行そのものとは別に考えます。
そのため、旅行業務取扱管理者の選任要件を満たしている場合、
地域限定旅行業者が海外旅行に関する相談に応ずることはできます。
なお、令和6年度の国内旅行業務取扱管理者試験の出題例でも、
「地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることはできない。」という記述が誤りとして扱われています。
この問題では、旅行業者の種類ごとの業務範囲を正しく見分けることが大切です。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行はできませんが、海外の受注型企画旅行はできます。
第3種旅行業者も、海外の旅行業務を全部扱えないわけではありません。
できないのは主に海外の募集型企画旅行であり、海外の受注型企画旅行や手配旅行などは扱えます。
地域限定旅行業者は、企画旅行や手配旅行の範囲は拠点区域内に限られますが、海外旅行に関する相談に応ずることはできます。
したがって、誤っているものは、
「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
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02
旅行業登録は、その業務範囲により「第一種旅行業」「第二種旅行業」「第三種旅行業」「地域限定旅行業」及び「旅行業者代理業」に分かれています。
★第一種旅行業
第一種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。新規登録申請先は、官公庁長官です。
★第二種旅行業
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。新規登録申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府知事です。
★第三種旅行業
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。また、実施するエリアを限定して、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となります。新規登録申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府知事です。
第三種旅行業は、海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、海外の受注型企画旅行の企画・実施などは可能です。よって、誤りです。
地域限定旅行業者は、国内・海外に関わらず旅行に関する相談業務を受けることができます。
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03
この設問での誤りは「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
この問題は、「第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業」のそれぞれが、どこまで旅行業務を扱えるかを問いかけています。
特に重要なのは、
・募集型企画旅行:旅行会社があらかじめツアーを作り、参加者を募集する旅行。
・受注型企画旅行:旅行者から依頼を受けて、オーダーメイドで作る旅行。
・手配旅行:旅行会社が交通・宿泊などを手配だけするもの。
の違いです。
まず本邦外とは海外のことをさし、第3種旅行業者は海外の受注型企画旅行と手配旅行の業務は行えますが、海外の募集型企画旅行はできません。
こちらは旅行業法施行規則第1条の2では、第3種旅行業の業務範囲で定められています。
そのため「すべて」となるとこの選択肢は誤りです。
これは正しいです。こちらは旅行業法施行規則第1条の2で定められており、地域限定旅行業者は一定条件下で、
・拠点区域内
・募集型企画旅行
を実施できます。
そして文章にある本邦内(国内)であり、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものに限ると記載されていますので、条件は満たしています。
第2種旅行業者は、海外受注型企画旅行、海外手配旅行を実施できるため、こちらは正しいです。
旅行業法施行規則第1条の2により定められています。
第2種旅行業者が行うことができないのは、海外募集型企画旅行です。
こちらは正しいです。
旅行業法第2条では、「旅行相談業務」も旅行業務の一部として規定されています。
地域限定旅行業者は本邦外の旅行に関する相談に関しては、一定範囲で旅行相談業務が認められています。
ただし地域限定旅行業者は、海外旅行を自由に実施することには制限があります。
この問題のポイントは旅行業者は登録区分ごとに扱える業務範囲が決まっているので、こちらを正しく見極めることが重要です。
業務範囲に関して旅行業法 第4条、旅行業法施行規則 第1条の2で定められており、一覧を表にまとめています。
本邦外のすべての業務を行うことができるのは第1種旅行業者。
第2種、第3種旅行業者は海外募集型を取り扱うことができず、地域限定はかなり制限があることを把握できるといいでしょう。
そのため、こちらの問題の答えは「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
表:旅行業者ごとの業務範囲
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