国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (旅行業法及びこれに基づく命令 問4)
問題文
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問4(旅行業法及びこれに基づく命令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。
- 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。
- 地域限定旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであって、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものに限る。)を実施することができる。
- 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る。)を実施することができる。
- 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、
「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
第3種旅行業者は、海外の旅行業務をまったく扱えないわけではありません。
扱えないのは、主に海外の募集型企画旅行です。
一方で、旅行者から依頼を受けて作る海外の受注型企画旅行や、
海外旅行の手配旅行などは扱うことができます。
旅行業法施行規則では、第2種旅行業務は海外の募集型企画旅行を除くもの、
第3種旅行業務は一定の企画旅行を除くものとして整理されています。
「本邦外」とは、海外のことです。
第3種旅行業者は、海外の旅行業務を全部取り扱えないわけではありません。
第3種旅行業者ができないのは、基本的に海外の募集型企画旅行です。
募集型企画旅行とは、旅行会社があらかじめ旅行計画を作り、
参加者を募集して行う旅行のことです。
一方で、第3種旅行業者は、旅行者から依頼を受けて作る海外の受注型企画旅行や、
海外旅行の手配旅行などは扱うことができます。
そのため、「本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない」という言い方は正しくありません。
地域限定旅行業者は、名前のとおり、扱える地域が限られています。
ただし、一の拠点区域内で実施される企画旅行であれば、募集型企画旅行を実施できます。
訪日外国人旅行者を対象にしていても、旅行の実施場所が本邦内で、
かつ拠点区域内に限られていれば、地域限定旅行業者でも取り扱うことができます。
旅行業法施行規則でも、地域限定旅行業務は、
拠点区域内で行う企画旅行や手配旅行などを中心にした業務として定められています。
この選択肢の「旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し」とは、受注型企画旅行のことです。
受注型企画旅行は、旅行者の希望に合わせて旅行会社が計画を作る旅行です。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行は実施できません。
しかし、海外の受注型企画旅行は実施できます。
日本旅行業協会の説明でも、第2種旅行業は「海外・国内の受注型企画旅行」や「海外旅行・国内旅行の手配旅行」を扱えるとされています。
地域限定旅行業者は、海外の企画旅行や手配旅行を広く扱えるわけではありません。
しかし、旅行に関する相談に応ずる行為は、企画旅行や手配旅行そのものとは別に考えます。
そのため、旅行業務取扱管理者の選任要件を満たしている場合、
地域限定旅行業者が海外旅行に関する相談に応ずることはできます。
なお、令和6年度の国内旅行業務取扱管理者試験の出題例でも、
「地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることはできない。」という記述が誤りとして扱われています。
この問題では、旅行業者の種類ごとの業務範囲を正しく見分けることが大切です。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行はできませんが、海外の受注型企画旅行はできます。
第3種旅行業者も、海外の旅行業務を全部扱えないわけではありません。
できないのは主に海外の募集型企画旅行であり、海外の受注型企画旅行や手配旅行などは扱えます。
地域限定旅行業者は、企画旅行や手配旅行の範囲は拠点区域内に限られますが、海外旅行に関する相談に応ずることはできます。
したがって、誤っているものは、
「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
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