国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (旅行業法及びこれに基づく命令 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問3(旅行業法及びこれに基づく命令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 第3種旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 第1種旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、更新登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。この場合、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

旅行業者代理業の登録先は、所属旅行業者の主たる営業所ではなく、

旅行業者代理業を営もうとする者自身の主たる営業所の所在地を基準に考えます。

 

第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業は、

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 

選択肢1. 第3種旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

第3種旅行業は、観光庁長官ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けます。


「どこで営業する中心の事務所があるか」で、提出先の都道府県が決まります。

 

選択肢2. 地域限定旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

地域限定旅行業も、第3種旅行業と同じく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が登録先になります。


地域限定旅行業は、扱える旅行の範囲が限られていますが、登録先の考え方は都道府県知事です。

 

選択肢3. 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

旅行業者代理業は、旅行会社の代理として旅行商品を売る仕事ですが、

登録先は所属旅行業者の所在地で決まるわけではありません。


登録先は、旅行業者代理業を営もうとする者自身の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

 

たとえば、所属旅行業者の本店が東京にあり、代理業者として営業する主たる営業所が大阪にある場合は、所属旅行業者の東京ではなく、代理業者側の大阪を基準に考えます。

 

選択肢4.

第1種旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、更新登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。この場合、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとする。

第1種旅行業は、登録先が観光庁長官です。


また、更新登録の申請は、登録の有効期間が終わる日より前に行う必要があり、

旅行業法施行規則では有効期間の満了の日の二月前までとされています。

 

まとめ

この問題では、旅行業や旅行業者代理業の登録先を正しく見分けることが大切です。

 

第1種旅行業は、観光庁長官です。


第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業は、

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

 

特に注意する点は、旅行業者代理業です。
旅行業者代理業は、所属旅行業者の所在地ではなく、代理業者自身の主たる営業所の所在地で登録先を判断します。

 

したがって、誤っているものは、

「旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。」です。

 

参考になった数16