国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (旅行業法及びこれに基づく命令 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問2(旅行業法及びこれに基づく命令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要するものをすべて選びなさい。
  • 観光案内所が、旅行者からの依頼に基づき、他人の経営する貸切バスを手配する行為
  • 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り紅葉ハイキングツアーを販売する行為
  • 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為
  • 宿泊事業者が、自ら経営する宿泊施設の宿泊プランと他人が経営する宿泊施設の宿泊プランをセットにして販売する行為

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は

 

「観光案内所が、旅行者からの依頼に基づき、他人の経営する貸切バスを手配する行為」

「全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為」

「宿泊事業者が、自ら経営する宿泊施設の宿泊プランと他人が経営する宿泊施設の宿泊プランをセットにして販売する行為」

 

です。

 

旅行業法では、報酬を得て、旅行者のために運送や宿泊などのサービスを手配する事業を行う場合、原則として旅行業の登録が必要です。

 

観光庁も、報酬を得て旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為を行う事業を営む場合は、旅行業または旅行業者代理業の登録が必要と説明しています。

 

選択肢1. 観光案内所が、旅行者からの依頼に基づき、他人の経営する貸切バスを手配する行為

貸切バスは、旅行者を運ぶための運送サービスです。
観光案内所が旅行者から頼まれて、他人が経営する貸切バスを手配する場合、

旅行者のために運送サービスを手配していることになります。

 

そのため、報酬を得て事業として行う場合は、旅行業にあたります。

選択肢2. 宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り紅葉ハイキングツアーを販売する行為

徒歩のみの日帰りハイキングは、バスや鉄道などの運送サービスも、

ホテルや旅館などの宿泊サービスも使いません。


旅行業にあたるかどうかは、

基本的に運送や宿泊の手配があるかが大きなポイントになります。

 

この選択肢では、徒歩だけのツアーなので、旅行業の登録が必要な行為にはあたりません。

選択肢3. 全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

新幹線の乗車券類の手配は、鉄道という運送サービスの手配です。


全国通訳案内士であっても、旅行者から頼まれて、

報酬を得て乗車券類を手配する事業を行う場合は、旅行業にあたります。

 

「通訳案内士だから登録はいらない」と考えるのではなく、

行っている内容が運送や宿泊の手配にあたるかを見ます。

 

選択肢4. 宿泊事業者が、自ら経営する宿泊施設の宿泊プランと他人が経営する宿泊施設の宿泊プランをセットにして販売する行為

宿泊事業者が、自分の宿泊施設だけを販売する場合は、

通常は自分の本来の宿泊業務の範囲です。


しかし、この選択肢では、他人が経営する宿泊施設の宿泊プランもセットにしています。

他人の宿泊施設を組み合わせて販売することは、他人の宿泊サービスを手配・販売する行為になります。


そのため、報酬を得て事業として行う場合は、旅行業の登録が必要です。

 

まとめ

この問題では、運送や宿泊の手配があるかを見分けることが大切です。

旅行業の登録を要するものは、次の3つです。

 

観光案内所が、旅行者からの依頼に基づき、他人の経営する貸切バスを手配する行為

 

全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

 

宿泊事業者が、自ら経営する宿泊施設の宿泊プランと他人が経営する宿泊施設の宿泊プランをセットにして販売する行為

 

一方で、徒歩のみの日帰り紅葉ハイキングツアーは、運送や宿泊の手配を含まないため、旅行業の登録は不要です。

 

参考になった数20