国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和7年度(2025年)
問60 (国内旅行実務 問10)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和7年度(2025年) 問60(国内旅行実務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

旅客鉄道会社(JR)に関する以下の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。

JRの乗車券類の払いもどしに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(注1)乗車券類の払いもどしはJRの駅で払いもどしが可能な時間内に行うものとする。
(注2)乗車券類はJRの駅で現金で購入したものとする。
(注3)乗車券類は購入時から旅客の都合による変更が一度もされていないものとする。
  • 目的地の到着時刻が15時05分で7,100円の東海道・山陽新幹線の普通車指定席特急券を所持する旅客が、当該新幹線に乗車後、JRの都合により目的地の到着が3時間遅延して18時05分に到着したため当該特急料金の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は6,760円である。
  • 使用開始後の普通乗車券は、当該普通乗車券が有効期間内であって不乗区間の営業キロが100キロを超えている場合に限り、当該普通乗車券の購入額からすでに乗車した区間の普通運賃と手数料220円を差し引いた残額が払いもどされる。
    (注)普通乗車券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。
  • 7月30日の在来線特急列車のグリーン車に乗車するための特急券とグリーン券が1枚で発行された指定券「収受料金は2,500円(内訳として特急料金1,200円・グリーン料金1,300円)」を所持する旅客が、7月29日に当該指定券の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は2,110円である。
    (注)指定券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。
  • 6月20日が有効期間開始日である2,080円の小児自由席特急券を6月18日に払いもどす場合の払いもどされる額は1,860円である。
    (注)小児自由席特急券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、

「目的地の到着時刻が15時05分で7,100円の東海道・山陽新幹線の普通車指定席特急券を所持する旅客が、当該新幹線に乗車後、JRの都合により目的地の到着が3時間遅延して18時05分に到着したため当該特急料金の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は6,760円である。」 です。

 

新幹線などの特急列車が、JRの都合により目的地への到着時刻に2時間以上遅れて到着した場合は、特急料金は払いもどしの対象になります。

 

この場合、旅客都合の払いもどしではないため、手数料を差し引く計算ではありません。

 

したがって、7,100円の特急料金であれば、払いもどし額は7,100円です。

 

選択肢1. 目的地の到着時刻が15時05分で7,100円の東海道・山陽新幹線の普通車指定席特急券を所持する旅客が、当該新幹線に乗車後、JRの都合により目的地の到着が3時間遅延して18時05分に到着したため当該特急料金の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は6,760円である。

到着予定が15時05分で、実際の到着が18時05分なので、3時間遅れです。

 

JRの都合により、特急列車が目的地に2時間以上遅れて到着した場合は、特急料金が払いもどされます。

 

この場合は、旅客の都合で払いもどすのではないため、手数料を差し引きません。


したがって、7,100円の特急料金なら、払いもどし額は7,100円です。

 

この選択肢は、6,760円としている点が誤りです。

 

選択肢2. 使用開始後の普通乗車券は、当該普通乗車券が有効期間内であって不乗区間の営業キロが100キロを超えている場合に限り、当該普通乗車券の購入額からすでに乗車した区間の普通運賃と手数料220円を差し引いた残額が払いもどされる。
(注)普通乗車券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。

普通乗車券を使い始めたあとでも、途中で旅行をやめる場合があります。

 

このとき、払いもどしができるのは、乗車券が有効期間内で、まだ乗っていない区間の営業キロが100キロを超える場合です。

 

払いもどし額は、購入額から、すでに乗った区間の普通運賃と、手数料220円を差し引いた残額です。

 

選択肢3. 7月30日の在来線特急列車のグリーン車に乗車するための特急券とグリーン券が1枚で発行された指定券「収受料金は2,500円(内訳として特急料金1,200円・グリーン料金1,300円)」を所持する旅客が、7月29日に当該指定券の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は2,110円である。
(注)指定券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。

7月30日に乗車する指定券を、前日の7月29日に払いもどしています。
この場合、指定券の払いもどし手数料は、原則として30%です。

 

ただし、特急券とグリーン券が1枚で発行されている場合、払いもどし手数料はグリーン券の分だけで計算します。

 

グリーン料金は1,300円なので、手数料は次のようになります。

 1,300円×30%=390円

 

払いもどし額は、次のとおりです。

 2,500円-390円=2,110円

 

そのため、この記述は正しいです。

 

選択肢4. 6月20日が有効期間開始日である2,080円の小児自由席特急券を6月18日に払いもどす場合の払いもどされる額は1,860円である。
(注)小児自由席特急券の払いもどしは旅客の都合によるものとする。

自由席特急券は、使用開始前で有効期間内であれば、手数料を差し引いて払いもどしできます。
 

前売りのきっぷは、有効期間開始日前でも払いもどしできます。

 

自由席特急券の払いもどし手数料は220円です。

 

計算は次のようになります。

 2,080円-220円=1,860円

 

そのため、この記述は正しいです。

 

まとめ

この問題では、旅客都合の払いもどしと、JRの都合による遅延時の払いもどしを分けて考えることが大切です。

 

旅客都合で払いもどす場合は、きっぷの種類に応じて手数料が差し引かれます。

 

一方で、JRの都合により特急列車が目的地に2時間以上遅れて到着した場合は、特急料金が払いもどされます。

 

この場合は、旅客都合の払いもどしではないため、手数料を引いた6,760円ではなく、7,100円が払いもどし額になります。

 

したがって、誤っているものは、

「目的地の到着時刻が15時05分で7,100円の東海道・山陽新幹線の普通車指定席特急券を所持する旅客が、当該新幹線に乗車後、JRの都合により目的地の到着が3時間遅延して18時05分に到着したため当該特急料金の払いもどしを請求した。この場合の払いもどされる額は6,760円である。」 です。

 

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