国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (旅行業法及びこれに基づく命令 問24)
問題文
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問24(旅行業法及びこれに基づく命令 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者以外の者に委託してはならない。
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業務を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
◎旅行サービス手配業とは?
旅行者の依頼に応じ、運送機関・宿泊施設・その他旅行サービスの手配を行う事業のことです。
×
営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があるため、兼任は認められません。
○
旅行業者はより広範囲な業務を行うことができるため、旅行業者にも委託することが認められています。
×
契約内容を明確にするため、速やかに所定の事項を記載した書面を旅行者に交付する義務があります。
×
旅行業者は、その事業範囲において旅サービス手配業務を行うことができます。
別途、登録を受ける必要はありません。
★キーワード★
旅行サービス手配業は「ランドオペレーター」や「地上手配業者」などが該当します。
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02
旅行サービス手配業とは、旅行業者から依頼を受けて
旅行者に対する運送等や宿泊、運送等に関連するサービス、
ツアー・ランドオペレーターなどの手配を行い
報酬を得る場合に登録が必要となります。
こちらは誤りではありません。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、旅行業務取扱管理者と
同様に、営業所ごとに1名選任しなければならないため、
兼任はできません。
こちらは誤りです。
旅行サービス手配業務を他人に委託する場合は、
他の旅行サービス手配業者または他の旅行業者に
委託する事ができます。
こちらは誤りではありません。
旅行サービス手配業者も、旅行業者等と同様に、
取引をする者と契約を締結する際は書面を交付しなければなりません。
こちらは誤りではありません。
旅行業としての登録がある場合は、重複して
旅行サービス手配業の登録をしなくても業務を行えます。
旅行サービス手配業に関する規定は、旅行業者に関する条文と
共通している部分が多くありますので、共通しない部分を
しっかり覚えておく必要があります。
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03
旅行サービス手配業とは…
旅行業者とサービス提供者との間に入り、
各サービスの手配を行う事業のことです。
各選択肢については以下のとおりです。
◯
正しいです。
他の営業所との兼務・兼任は一切禁止です。
×
誤りです。
委託することが可能です。
◯
正しいです。
例えば旅行サービス手配業者が、旅行業者からの依頼に基づいて
国内の宿泊及びバスを手配した場合、
「旅行業者」「宿泊事業者」「バス事業者」の三者に対して
それぞれ書面を交付することになります。
◯
旅行業の登録を受けていれば
旅行者のためにサービスの手配ができるのはもちろん、
他の旅行業者の依頼に基づく手配代行も可能だということです。
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