国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和3年度(2021年)
問53 (国内旅行実務 問53)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 問53(国内旅行実務 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

貸切バスによる運送に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付関東運輸局長公示)」によるものとする。
(注2)消費税の計算は行わないものとする。
  • 運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とすることとし、かつ、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算することが、貸切バス運賃計算の基本として定められている。
  • 所定の方法により計算された運賃が下限額である80,000円の貸切バスを、学校教育法による高等学校に通学する者の団体が利用する場合であっても、運賃は80,000円となる。
  • バス会社は、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両については、運賃の5割以内の特殊車両割増料金を適用することができる。
  • バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。」です。

選択肢1. 運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とすることとし、かつ、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算することが、貸切バス運賃計算の基本として定められている。

正しいです。

 貸切バスの運賃・料金は、所定の下限額以上で、運賃や料金の計算方法が標準的な方法に合っている場合は、運輸局にあらかじめ届け出ればよく、変更命令の検討は原則として不要です。

 現在の制度では、以前のように上限額と下限額の範囲内で考えるのではなく、主に下限額を下回らないかが重要になります。

選択肢2. 所定の方法により計算された運賃が下限額である80,000円の貸切バスを、学校教育法による高等学校に通学する者の団体が利用する場合であっても、運賃は80,000円となる。

正しいです。

 下限額を下回る割引はできません。

選択肢3. バス会社は、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両については、運賃の5割以内の特殊車両割増料金を適用することができる。

正しいです。

選択肢4. バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。

誤りです。

  走行時間が3時間未満の場合は3時間として計算します。

  また、走行時間とは別に点呼点検時間が2時間合算されるので、 時間運賃の最低時間は5時間です。

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02

以下に解説します。

選択肢1. 運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とすることとし、かつ、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算することが、貸切バス運賃計算の基本として定められている。

運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とされているため、正しいです。

選択肢2. 所定の方法により計算された運賃が下限額である80,000円の貸切バスを、学校教育法による高等学校に通学する者の団体が利用する場合であっても、運賃は80,000円となる。

学校教育法による割引でも、下限額を下回る運賃では運行できないため、正しいです。

選択肢3. バス会社は、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両については、運賃の5割以内の特殊車両割増料金を適用することができる。

特殊車両割増料金は運賃の5割以内の割増料金を適用することができるため、正しいです。

選択肢4. バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。

×

走行時間は30分以上切り上げで2時間ですが、時間計算は「最低5時間より」という制約があるため、誤りです。

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03

誤っているものは「バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。」です。

選択肢1. 運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とすることとし、かつ、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算することが、貸切バス運賃計算の基本として定められている。

正しいです。

選択肢2. 所定の方法により計算された運賃が下限額である80,000円の貸切バスを、学校教育法による高等学校に通学する者の団体が利用する場合であっても、運賃は80,000円となる。

正しいです。

選択肢3. バス会社は、標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両については、運賃の5割以内の特殊車両割増料金を適用することができる。

正しいです。

選択肢4. バス会社は、走行時間が1時間50分の場合は、走行時間を2時間として時間制運賃を計算する。

時間制運賃の計算では、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とするので、誤りです。

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