国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和3年度(2021年)
問23 (旅行業法及びこれに基づく命令 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 問23(旅行業法及びこれに基づく命令 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。
  • 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
  • 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。」です。

選択肢1. 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

旅行サービス手配業の有効期限は設定されていないので、誤りです。

選択肢2. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

旅行業法第三十三条に「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない」とあるので、正しいです。

選択肢3. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

旅行業法第二十八条の4に「旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない」とあるので、正しいです。

選択肢4. 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

旅行サービス手配業者が法人である場合、代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添えて届け出る必要があります。

届出先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

したがって、法人である旅行サービス手配業者が、代表者の氏名に変更があった日から30日以内に、必要書類を添えて都道府県知事に届け出なければならないとするこの選択肢は正しいです。

参考になった数50

02

誤っているものは「旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。」です。

選択肢1. 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

×

旅行サービス手配業の登録の有効期限は設定されていないので、誤りです。

選択肢2. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

他の営業所との兼務・兼任は一切禁止です。

選択肢4. 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

代表者の氏名変更は、30日以内に国土交通省令で定める書類を提出しなければなりません。

参考になった数30

03

誤っているものは「旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。」です。

選択肢1. 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。

×

旅行サービス手配業の登録の有効期間は

定められていないため、誤りです。

選択肢2. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

第三十三条に設問と同文の記載があります。

選択肢3. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

1営業所に、手配業務取扱管理者は1名ずつ選任が必要です。

兼任はできません。

選択肢4. 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

代表者名の変更は、30日以内に国土交通省令で定める書類を添付して

提出をしなければいけません。

参考になった数25